公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)
公拡法(公有地拡大の推進に関する法律)の届け出は、売買契約後でいいですか
回答
国土法の届け出とは異なり、公拡法の届け出は、売買契約などを締結する前に提出しなければなりません。なお、次に該当する行為をした場合には、50万円以下の過料に処される場合があります。
- 届け出をしないで土地を有償で譲り渡した場合
- 虚偽の届け出をした場合
- 公拡法第8条により譲渡を制限された期間内に土地を譲り渡した場合
関連リンク
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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等について(外部ページにリンク)
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