ここから本文

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

公拡法(公有地拡大の推進に関する法律)の届け出は、売買契約後でいいですか

回答

国土法の届け出とは異なり、公拡法の届け出は、売買契約などを締結する前に提出しなければなりません。
なお、次に該当する行為をした場合には、10万円以下の過料に処される場合があります。

  • 届出をしないで土地を有償で譲り渡した場合
  • 虚偽の届出をした場合
  • 公拡法第8条により譲渡を制限された期間内に土地を譲り渡した場合

関連リンク

北海道のホームページ「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

お問い合わせ

企画財政部企画課企画調整係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線212
ファクス:0155-42-2117

本文ここまで

PageTop

フッターメニューここまで