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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

公拡法(公有地拡大推進に関する法律)に基づく届出制とは、どのようなものですか

回答

公拡法は、道や市町村の地方公共団体などが、道路、公園、緑地などの公共用地を計画的に取得しやすくすることを目的に制定されました。事前届出制度については、土地所有者が都市計画区域内の一定面積以上の土地を譲渡しようとする場合に、市町村へ事前に届け出ることを義務付けることで、民間の取引の前に、道や市町村がその土地の買取りについての協議を行う機会を設けることを目的に定められたものです。
土地所有者は「届出が必要な土地」を有償譲渡しようとする場合に、譲渡しようとする3週間前までに、土地の所在する市町村に届け出る必要があります。

関連リンク

北海道のホームページ「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

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企画財政部まちづくり推進課まちづくり推進係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線220
ファクス:0155-42-2117

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