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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

公拡法で、持分権の売買(マンションの1室の売買も含む)をしますが、届け出は必要ですか

回答

本制度は、地方公共団体などが土地を取得し事業を行うことを目的としたものであり、土地の共有者になることは目的ではないため、区分所有権などの持分権を売買する場合には、届け出は不要です。

関連リンク

北海道のホームページ「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

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ファクス:0155-42-2117

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