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都市計画

国土利用計画法に基づく届出制とは、どのようなものですか

回答

国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、大規模な土地の取引をした場合に、利用目的などを、市町村を経由して都道府県に届け出ることを定めています。
次の条件を満たす土地取引を行った場合は、届け出が必要になります。

取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 保留地処分(区画整理)
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 現物出資
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃貸権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権などの譲渡
  • 信託受益権の譲渡など

これらの取引の予約である場合も届け出が必要になります。

取引の規模(面積要件)

  • 市街化区域2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外10,000平方メートル以上

個々の面積は小さい場合でも、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が、上記面積以上になる場合には届け出が必要になります。
届け出が必要な土地取引を行った場合には、土地の権利取得者(売買であれば買主)が、契約を結んだ日から2週間以内に、土地の所在する市町村に届け出してください。
なお、届出に必要な書類については、次の質問を参考にしてください。

国土利用計画法に基づく届出をするにあたって提出する書類について

関連リンク

北海道のホームページ「土地取引届出制度とは」

お問い合わせ

企画財政部企画課企画調整係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線212
ファクス:0155-42-2117

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