都市計画
国土利用計画法に基づく届出制とは、どのようなものですか
回答
国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、大規模な土地の取引をした場合に、利用目的などを、市町村を経由して都道府県に届け出ることを定めています。
次の条件を満たす土地取引を行った場合は、届け出が必要になります。
取引の形態
- 売買
- 交換
- 保留地処分(区画整理)
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 現物出資
- 共有持分の譲渡
- 地上権・賃貸権の設定・譲渡
- 予約完結権・買戻権などの譲渡
- 信託受益権の譲渡など
これらの取引の予約である場合も届け出が必要になります。
取引の規模(面積要件)
- 市街化区域2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外10,000平方メートル以上
個々の面積は小さい場合でも、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が、上記面積以上になる場合には届け出が必要になります。
届け出が必要な土地取引を行った場合には、土地の権利取得者(売買であれば買主)が、契約を結んだ日から2週間以内に、土地の所在する市町村に届け出してください。
なお、届出に必要な書類については、次の質問を参考にしてください。
関連リンク
北海道のホームページ「土地取引届出制度とは」
お問い合わせ
企画財政部企画課企画調整係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線212
ファクス:0155-42-2117