都市計画
国土計画利用法の届出について
国土利用計画法の届出について
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地の所有権の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的および対価の額などを土地の所在する市町村に届け出する必要があります。提出先
〒080-0198北海道河東郡音更町元町2番地
企画財政部まちづくり推進課まちづくり推進係
届出対象
- 市街化区域2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外10,000平方メートル以上
届け出を要する場合の代表的な例
売買(共有持分の譲渡、営業譲渡など)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡など)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約など届け出に必要な書類(各3部)
- 届出書
- 土地売買契約書などの写し
- 土地およびその付近の状況を明らかにした5千分の1以上に縮尺した図面(付近図、住宅地図など)
- 土地の形状を明らかにした図面(公図または地積測量図など)
- 委任状(代理人が提出する場合)
留意事項
- 当事者の一方または双方が、国、地方公共団体、その他政令で定める法人である場合や、破産法、会社更生法、民事再生法などの規定に基づき裁判所の許可を得て行われる場合、農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合、滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行により換価する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届け出不要です。
- 1年以内に複数回、無届や遅延届出を繰り返した場合や、届出書提出の催告を無視して届出書を提出しないときに適正な土地利用に支障がある場合、権利取得者(買主)の氏名などを、予告なく公表することがあります。
- 届け出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。
申請書ダウンロード
土地売買等届出書 (25.99 KB)土地売買等届出書(179.07 KB)
届出書記載例(593.35 KB)
届出書記入上の留意事項(349.69 KB)
お問い合わせ
企画財政部まちづくり推進課まちづくり推進係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線222
ファクス:0155-42-2117