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証明書など

住民基本台帳を閲覧するにはどうしたらいいですか

回答

住民基本台帳の閲覧が必要である旨の申し出があり、それが適正と認められる場合には、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を許可します。
閲覧を希望する場合は、事前に申請書、情報の転売や漏洩防止のための誓約書、法人登記簿の写し、プライバシーポリシー(情報管理の方針)などを提出する必要がありますのでお問い合わせください。

閲覧できる場合

  • 国または地方公共団体が法令で定める事務を行う場合
  • 統計調査、世帯調査、学術研究、その他の研究のうち、総務省が定める基準に照らして公益性が高いと認められる場合
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
(注)公益性の高い事業を行うために閲覧する場合は、調査研究の結果が広く公表され、社会還元されることが条件です。

閲覧状況の公表について

毎年1回、公表します。

閲覧手数料

1件(1人)につき300円

お問い合わせ

町民生活部町民課町民窓口係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162

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