戸籍(離婚届)
離婚届などを勝手に出されるおそれがある場合、どうしたらよいですか
回答
不受理申出書を提出することによって、届け出が受理されないようにすることができます。なお、不受理の申し出が不要となった場合は、不受理の取下申出書を提出する必要があります。
対象となる届け出
- 婚姻届
- 離婚届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 認知届
不受理の扱いとすることができる期間
申し出の日から取り下げの日までとなります。申出人
不受理申出をする本人(注)本人以外が申し出をすることはできません。
申出の方法と届出先
申出人自ら本籍地の市区町村の窓口で不受理申出書を届け出てください。なお、本籍地以外の市区町村でも届け出ることができます。
必要なもの
- 不受理申出書1通
- 申出をする人の印鑑
- 申出をする人の本人確認書類
お問い合わせ
町民生活部町民課町民窓口係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162