戸籍(離婚届)
離婚届について、どのように記入するのですか
回答
協議離婚の場合は次のとおり記入してください。なお、裁判離婚の場合は記入方法が異なりますのでお問い合わせください。
(1)氏名
氏名とふりがな、生年月日(元号は略称ではなく、和暦を漢字で)を記入してください。住所
住民登録しているところ(住民票を置いているところ)の住所と世帯主の氏名を記入してください。(注)引っ越し予定先の住所は記入しないでください。
(2)本籍
本籍地の所在地を都道府県名から番地まで記入してください。(注)アパートやマンションの名称は本籍に含まれません。
父母の氏名・父母との続柄
それぞれの実父と実母の氏名を記入してください。(注)亡くなっていても、実父母は変わらないのでそのまま記入してください。
続柄は、長男・二男・三男、長女・二女・三女などと記入してください。
(3)(4)離婚の種別
協議離婚にチェックをしてください。婚姻前の氏にもどる者の本籍
戸籍の筆頭者ではない配偶者の人が離婚後の戸籍をどのようにするか選択する必要があります。もとの戸籍にもどる場合
「もとの戸籍にもどる」にチェックし、戻る戸籍の本籍地と筆頭者の氏名を記入してください。
新しい戸籍をつくる場合
新しい戸籍をつくる場合は、「新しい戸籍をつくる」にチェックし、新本籍地と新しい戸籍をつくる人の氏名を筆頭者として記入してください。
なお、新本籍は届け出の時点で日本国内に存在する地番であれば、どのような場所でも本籍地とすることができます。
離婚後も婚姻していた時の氏をそのまま名乗る場合
この欄には何も記入しないでください。あわせて離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)の届出が必要です。
(5)未成年の子の氏名
夫婦に未成年の子(共同で親権を行っている子)がいる場合は、それぞれが親権を行う子について氏名を記入してください。(注)重要な項目です。記入が漏れていた場合は、離婚届を受理することができません。
(6)(7)同居の期間
元号は略称ではなく、和暦を漢字で記入してください。(注)同居していた期間が無い場合は全て空欄のままでかまいません。
(注)別居していない場合は同居を始めた年月のみ記入してください。
(8)別居する前の住所
住民票上、夫婦が別居している場合は最後に同居していた住所を記入してください。(9)別居する前のおもな仕事と
1から6のいずれかをそれぞれ選んでチェックしてください。(注)別居した後の仕事でもかまいません。
(10)夫妻の職業
国勢調査の年のみ記入してください。その他
基本的には何も記入しないでください。届出人・署名押印
それぞれが署名のうえ押印してください。(注)左側届出印欄(枠が無ければ左側余白)にもそれぞれの印鑑を押印してください。
証人
必ず証人(成年の人)2人に記入していただく必要があります。届出人が記入してはいけません。署名押印・生年月日
署名のうえ押印し、生年月日(元号は略称ではなく、和暦を漢字で)を記入してください。
住所
住民登録しているところ(住民票を置いているところ)の住所を記入してください。
本籍
本籍地の所在地を都道府県名から番地まで記入してください。
(注)アパートやマンションの名称は本籍に含まれません。
電話番号
届書に電話番号を記入する欄があれば、そこに必ず日中に連絡の取れる電話番号を記入してください。(注)記入欄が無い場合は、届書の余白に必ず記入してください。
面会交流及び養育費の取り決め欄
夫婦に未成年の子(共同で親権を行っている子)がいる場合は、あてはまるものにそれぞれチェックをしてください。お問い合わせ
町民生活部町民課町民窓口係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162