戸籍(離婚届)
離婚届(調停などの裁判離婚)はどこに届出するのですか
回答
調停もしくは審判の申立人または訴えの提起者が住所地または本籍地で届け出てください。ただし、10日以内に届け出がなされないときは、その相手方も届け出をすることができます。
音更町の届出窓口は役場町民課町民窓口係または木野支所です。
必要なもの
- 離婚届書
- 申立人または訴えの提起者の印鑑
- 申立人または訴えの提起者の本人確認書類
- 【調停離婚の場合】調停調書の謄本
- 【審判離婚の場合】審判書謄本と確定証明書
- 【和解離婚の場合】和解調書の謄本
- 【認諾離婚の場合】認諾調書の謄本
- 【判決離婚の場合】判決書謄本と確定証明書
注意事項
- 届書には申立人または訴えの提起者の署名押印が必要です。なお、証人の署名押印は不要です。
- 離婚前の氏をそのまま名乗りたい場合は、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)を届出する必要があります。
- 夫妻の間に子がいる場合は、入籍届や養子離縁届などの手続きが必要な場合もありますので、ご相談ください。
関連リンク
戸籍の届出についてお問い合わせ
町民生活部町民課町民窓口係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162