戸籍(離婚届)
離婚しても婚姻していた時の氏をそのまま名乗ることはできますか
回答
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)をすることにより婚姻中の氏をそのまま名乗ることができます。音更町の届出窓口は役場町民課町民窓口係または木野支所です。
必要なもの
- 戸籍法77条の2の届書
注意事項
- 届け書には届出人の署名が必要です。
- 離婚届出と同時または離婚の日から3カ月以内に届け出なければなりません。それ以降は家庭裁判所の許可が必要です。
- 子がいる場合は、入籍届や養子離縁届などの手続きが必要な場合もありますので、ご相談ください。
お問い合わせ
町民生活部町民課町民窓口係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162