戸籍(その他の届出)
氏名を変更(改姓、改名)する手続きを教えてください
回答
氏名を変更するためには、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。なお、氏は「やむを得ない理由」が、名は「正当な理由」がなければ変更できません。
また、申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
家庭裁判所への申し立て方法について
申立先
氏名を変更する人の住所地を管轄する家庭裁判所申立人
氏名を変更する人(15歳未満の場合は法定代理人)(注)氏を変更する時は、戸籍の筆頭者と配偶者が申立人となります。
問合先
釧路家庭裁判所帯広支部北海道帯広市東8条南9丁目1番地(電話:0155-23-5141)
家庭裁判所の許可を得た後の手続について
届出先
音更町の届出窓口は役場町民課町民窓口係または木野支所です。必要なもの(氏の変更)
- 氏の変更届書
- 氏の変更許可審判書の謄本と確定証明書
- 届出人の印鑑(婚姻している人は配偶者も届出人となりますので別に印鑑が必要です)
必要なもの(名の変更)
- 名の変更届書
- 名の変更許可審判書の謄本
- 届出人の印鑑(15歳未満の人は法定代理人の印鑑)
注意事項
- 氏の変更については家庭裁判所の許可そのものが不要な場合もありますので、詳細についてはお問い合わせください。
- 氏や名の文字の更正・訂正(例:「惠」を「恵」にするなど)の場合は、手続方法が異なります。また、その可否は対象となる文字によって判断されますので、詳細についてはお問い合わせください。
お問い合わせ
町民生活部町民課町民窓口係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162