ここから本文

福祉

【終了しました】令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

(注)本給付金は令和4年9月30日に受付を終了しました。

令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した家庭の生活・暮らしを速やかに支援するために、令和4年度に新たに住民税均等割が非課税となった世帯などに対して1世帯当たり10万円を給付するものです。
(注)令和3年度に本給付金を支給された世帯は支給されません。

制度概要

支給対象世帯

  1. 住民税均等割非課税世帯

基準日(令和4年6月1日)において世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(注)世帯員全員が、住民税が課税されている者の扶養親族となっている場合は、支給対象外になります。
(注)世帯員全員が、住民税が課税されている者から専従者給与を受け取っている場合は、支給対象外になります。
 
  1. 家計急変世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、住民税均等割が課せられている世帯員全員が、住民税均等割非課税相当となった世帯
(注)世帯員全員が、住民税が課税されている者の扶養親族となっている場合は、支給対象外になります。
(注)世帯員全員が、住民税が課税されている者から専従者給与を受け取っている場合は、支給対象外になります。
(注)住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1カ月収入の12倍)または所得見込額(収入見込額から経費などを控除した額)が住民税均等割非課税水準以下であることを指します。
住民税の非課税の範囲について詳しくはこちらのページをご覧ください(内部ページにリンクします)

給付額

1世帯当たり10万円
(注)1世帯1回限り。また、1・2の重複受給はできません。
(注)令和3年度に本給付金を支給された世帯は支給されません。

給付金の支給時期

町が申請書・確認書を受理してから3週間後を目安に支給します。
 

給付金の支給手続き

住民税均等割非課税世帯

対象となる世帯には、住民登録がある市町村から、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。内容を確認して、市町村に返信してください。

家計急変世帯

給付金の支給を受けるために申請が必要です。住民登録のある市区町村で申請手続を行ってください。

申請期間

令和4年6月24日(金曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで

提出書類

  1. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(家計急変世帯分)(82.76 KB) (記入例)(87.41 KB)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(家計急変世帯分)(74.20 KB)
  1. 簡易な収入(所得)見込額の申立書(80.52 KB) (記入例)(98.89 KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書(121.11 KB)
  1. 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し
  2. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)の写し
  3. 令和4年中の収入の見込額が確認できる源泉徴収票・確定申告書など、または任意の1か月の収入が確認できる給与明細など
1、2に必要事項を記入の上、3から5の書類を添付して受付場所に提出してください。

受付場所

音更町役場福祉課、木野支所

離婚などにより住民税非課税世帯となった世帯に対する臨時特別給付金について

令和4年1月1日から令和4年6月1日までの間に離婚などにより非課税世帯になった世帯は、住民税非課税世帯等臨時特別給付金の対象になります。給付金の受給には申請が必要です。
(注)住民税非課税世帯として確認書の提出をいただいた世帯や、すでに給付を受けている世帯は対象外です。
(注)基準日の翌日以降に離婚などによって非課税世帯となった世帯は対象外です。

申請書

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(非課税世帯分)(67.86 KB) 記入例(585.83 KB)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(非課税世帯分)(50.16 KB)

特別な配慮を要する人への対応

以下の人は申請書を提出することで、給付金の対象になることがあります。

DVなど(配偶者やその他親族からの暴力など)を理由に避難している人

DVなどによる避難者とその同伴者が事情により基準日において音更町に住民登録がない場合で、一定の要件を満たし、住民税非課税世帯または家計急変世帯に該当すると認められたときは、申請を行うことによって支給を受けることができますので、ご相談ください。

一定の要件

  • 配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されていること
  • 婦人相談所などから「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること
  • 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること。

里親に委託されている人や児童養護施設などに入所している人

里親に委託されている人や児童養護施設に入所している人は、里親などとは別世帯として支給を受けることができます。
(注)2カ月以内の期間を定めて委託や入所されている人は対象外です。

措置入所をされている障がい者・高齢者

措置入所されている障がい者や高齢者の人が住民税非課税世帯に該当する場合は、支給を受けることができます。
(注)2カ月以内の期間を定めて措置入所をされている場合は対象外です。

矯正施設に収容されている人

矯正施設に収容されている人が住民税非課税世帯に該当する世帯の世帯主の場合は、支給を受けることができます。
基準日において収容前の住所に住民登録があり、単身世帯の場合は、ご本人が住民登録地の市町村に対して本給付金の申請書を取り寄せてください。
 

内閣府による相談窓口

内閣府の施策紹介

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府ホームページにリンクします)

内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター

電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで

給付金を装った詐欺にご注意ください

都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用番号(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

保健福祉部福祉課福祉係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線523
ファクス:0155-42-5160

本文ここまで

PageTop

フッターメニューここまで