福祉
令和7年度価格高騰対策給付金(不足額給付)
定額減税補足給付金の制度概要
令和6年度に実施した当初調整給付が、令和5年分の所得などを基にした推計額で算定し支給をしていることから、令和6年分の所得税額および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付との間で差額が生じた人に対し、その差額分を不足額給付として追加支給を行うものです。
また、本人および扶養親族などとして定額減税対象外であり、かつ、低所得世帯向け給付金(令和5年度及び令和6年度に実施した住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人についても給付対象となります。
(注)当初調整給付に関しては「【受付終了】令和6年度価格高騰対策給付金(調整給付金)」をご確認ください。
(注)定額減税に関しては、「個人住民税の定額減税を実施します」をご確認ください。
支給対象者
令和7年1月1日時点において音更町にお住まいの人で、次の不足額給付1または不足額給付2の要件に該当する人
不足額給付I
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人
<給付対象となりうる人の例>- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった人 - 子どもの出生など、扶養親族が令和6年中に増加したことにより
「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人
令和7年の『不足額給付』算出時点の調整給付所要額(下図A)が、令和6年に給付した『当初調整給付額(令和6年)』(下図B)を上回る人に対して、当該上回る額を『不足額給付額(令和7年)』(下図C)として支給します。
不足額給付II
以下の要件を全て満たす人
1.令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう人(扶養親族などとしても定額減税の対象外)
(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の人)
3.低所得世帯向け給付金(令和5年度及び令和6年度に実施した住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人
給付時期
具体的なスケジュールなど、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。詐欺などにご注意ください
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください。お問い合わせ
定額減税や不足額給付額の計算に関すること
総務部税務課住民税係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線572
ファクス:0155-66-5086
不足額給付金の支払いに関すること
保健福祉部福祉課福祉係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線522
ファクス:0155-42-5160