現在受付中の災害義援金
ウクライナ人道危機救援金
ウクライナ各地で激化している戦闘により、子どもを含む市民の死傷者が報告され、生活に必要なインフラにも被害が出ています。また、紛争の被害を恐れ、多くの人々が周辺国(ポーランド、ルーマニア、スロヴァキアなど)に避難しています。日本赤十字社は、ウクライナでの人道危機対応と避難民を受け入れる周辺国とその他の国々における救援活動を支援するため、救援金の受け付けています。
募集期限を令和5年3月31日(金曜日)までとしていましたが、令和6年3月31日(日曜日)まで延長することとなりましたので、皆さんのご支援・ご協力をお願いします。
受付方法
直接寄付
以下の金融機関にお振り込みください。1.ゆうちょ銀行・郵便局
口座記号番号「00110-2-5606」口座加入者名「日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)」
(注1)通信欄に「ウクライナ人道危機」と記載し、受領証の発行を希望する場合は、併せて「受領証希望」と記載してください。
(注2)郵便局、ゆうちょ銀行窓口での取り扱いの場合、振替手数料は免除されます。
2.その他銀行
三井住友銀行すずらん支店普通預金「2787781」
三菱UFJ銀行やまびこ支店普通預金「2105784」
みずほ銀行クヌギ支店普通預金「0623471」
(注3)口座名義人はいずれも「日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)」です。
(注4)ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
(注5)受領証を希望する場合は、次の項目を日本赤十字社パートナーシップ推進部会員課あてに連絡してください(住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込先金融機関名・支店名)。
担当窓口
日本赤十字社パートナーシップ推進部電話:03-3437-7081
受付窓口での寄付
役場福祉課福祉係または木野支所へ救援金をお持ちください。募集期限
令和5年3月31日(金曜日)税制上の取り扱い
- 個人については所得税法第78条第2項第3号、法人については法人税法第37条第4項に規定する寄付金に該当します。
- 本救援金は個人住民税に係る寄付金控除の対象となりません。
お問い合わせ
保健福祉部福祉課福祉係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線523
ファクス:0155-42-5160