障がいのある人の保険・医療
育成医療(自立支援医療)について
身体に障がい等のある児童の健全な育成を図るため、生活の能力を得るために必要な医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です(事前申請となっています)。給付の対象
身体に障がいを有する児童または現在の疾患に対する治療が行われないとき将来において障がいを残すと認められる児童で、その障がい等を除去・軽減する手術などの治療により確実に効果が期待できる場合対象となる障がい
- 視覚障がいによるもの
- 聴覚・平衡機能の障がいによるもの
- 音声機能、言語機能、そしゃく機能の障がいによるもの
- 肢体不自由によるもの
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の機能の障がいによるもの
- 先天性の内臓の機能の障がいによるもの(オに掲げるものを除く)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいによるもの
医療の内容
- 診察
- 薬剤、治療材料の支給
- 医学的処置、手術、その他の治療並びに施術
- 居宅における療養上の管理、その治療に伴う世話、その他の看護
- 病院などへの入院、その療養に伴う世話、その他の看護
- 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る)
自己負担額
対象の方に交付される受給者証を病院で掲示していただくと、医療費の負担が1割に軽減されます。(注1)世帯所得に応じて負担上限月額が設けられています。また、費用が高額な治療を長期にわたり継続する必要がある方(重度かつ継続)は、さらに負担額が軽減されます。
所得区分 | 負担上限月額 | |
高額治療継続者 (重度かつ継続) |
左記以外の治療 | |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
低所得1(市町村民税非課税世帯で年収80万円以下) | 2,500円 | 2,500円 |
低所得2(市町村民税非課税世帯で低所得1以外) | 5,000円 | 5,000円 |
中間1 (市町村民税所得割が33,000円未満) | 5,000円 | 5,000円 |
中間2 (市町村民税所得割が33,000円以上 235,000円未満) |
10,000円 | 10,000円 |
一定以上 | 20,000円 | 対象外 (医療保険 負担割合) |
〇自己負担額に関する厚生労働省のホームページ
申請に必要な書類
育成医療の給付を受けるには、次の書類などが必要です。- 自立支援医療費(育成)支給認定書兼同意書(40.30 KB)(用紙は福祉課障がい福祉係と木野支所にあります)
- 自立支援医療(育成医療)意見書(38.52 KB)(指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師が作成したもの)
- 医療保険各法による被保険者証、組合員証、加入者証の写し
- 印鑑(本人が署名する場合は不要です)
- マイナンバーを確認できるもの
- その他
- 既に受給者証の交付を受けている場合…自立支援医療受給者証の写し
- 人工透析の場合…特定疾患受給者証の写し
- 医療保険多数該当の場合…高額療養費支給決定通知書の写しなど
- 生保減免者の場合…境界層対象証明書
- 非課税収入(障害年金や遺族年金など)がある場合、証書または振込通知書の写し(非課税収入を証明するもの)
(注4)4月から6月30日までの間に認定する場合は前々年の所得が基礎となり、その他の場合は前年の所得が基礎となります。
(注5)非課税収入を証明する書類の提出がなく、非課税収入が80万円以下と確認できない場合は、「低所得2」の判定になることがあります。必ず持参してください。
治療用補装具の申請に必要な書類
治療用装具による治療の支給認定を受けている受給者が、育成医療の有効期間中に治療用の装具の装着を行った場合、治療用装具費の支給を受けることができます。申請には次の書類は必要です。
- 治療用装具申請書、医師装着証明(48.70 KB)(申請書内に証明記載欄があります)
- 装具作成業者の見積書、領収証の写し
- 医療保険者の交付する治療用装具費に係る給付決定通知書の写しかそれに代わるもの
- 治療用装具を装着した月の上限額管理票の写し
申請先
役場福祉課障がい福祉係または木野支所お問い合わせ
保健福祉部福祉課障がい福祉係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線517
ファクス:0155-42-5160
保健福祉部福祉課障がい福祉係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線514
ファクス:0155-42-5160