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障がいのある人の保険・医療

更生医療(自立支援医療)について

日常・社会・職業能力を回復・向上することを目的とした手術、リハビリテーション医療などに対して、医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度です(事前申請となっています)。

給付の対象

18歳以上の身体障害者手帳が交付されている人で、当該医療を必要とする箇所について、障がいが手帳に記載されているもの

対象となる障がいと医療内容

1.視覚障がい 角膜手術、白内障手術、網膜剥離手術など
2.聴覚障がい 外耳形成手術、人工内耳埋込術など
3.音声、言語障がい 口唇形成術、口蓋形成術など
4.肢体不自由 人工関節置換術など
5.腎臓機能障がい 人工透析、腎移植術、抗免疫療法など
6.心臓機能障がい 心臓移植術、弁形成術、心内修復術、抗免疫療法など
7.小腸機能障がい 中心静脈カテーテル留置に関連した合併症に対する医療
8.肝臓機能障がい 肝臓移植術、移植術後の抗免疫療法など
9.免疫機能障がい 抗HIV療法、免疫調節療法など

自己負担額

対象の方に交付される受給者証を病院で掲示していただくと、医療費の負担が1割に軽減されます。
(注)世帯所得に応じて負担上限月額が設けられています。また、費用が高額な治療を長期にわたり継続する必要がある方(重度かつ継続)は、さらに負担額が軽減されます。
所得区分 負担上限月額
 高額治療継続者 
(重度かつ継続)
左記以外の治療
生活保護世帯 0円 0円
低所得1(市町村民税非課税世帯で年収80万円以下) 2,500円 2,500円
低所得2(市町村民税非課税世帯で低所得1以外) 5,000円 5,000円
中間1 (市町村民税所得割が33,000円未満) 5,000円 1割負担
中間2 (市町村民税所得割が33,000円以上
                235,000円未満)
10,000円 1割負担
一定以上 20,000円  対象外 
(医療保険
  負担割合)
(注)自立支援医療で所得認定する「世帯」とは、自立支援医療の受診者が加入している医療保険上の扶養者・被扶養者、世帯主・家族などを単位とします。

〇自己負担額に関する厚生労働省のホームページ

申請に必要な書類

1.自立支援医療費(更生)支給認定申請書兼同意書(40.56 KB)(用紙は福祉課障がい福祉係と木野支所にあります)
・住所や保険証などを変更するとき 自立支援医療(更生)受給者証等記載事項変更届出書(36.56 KB)
・破損・紛失したとき       自立支援医療(更生)受給者証再交付申請書(34.62 KB)
2.更生医療意見書
肢体不自由・その他(147.32 KB)
腎臓機能障がい(117.23 KB)
心臓機能障がい(132.22 KB)
小腸機能障がい(174.96 KB)
肝臓機能障がい(16.98 KB)
免疫機能障がい(100.08 KB)
3.健康保険証
4.身体障害者手帳
5.印鑑(本人が署名する場合は不要です)
6.マイナンバーを確認できるもの
【非課税世帯の方に必要な書類】
障害年金や遺族年金等証書または振込通知書の写し(非課税収入を証明する書類)
非課税収入を証明する書類の提出がなく非課税収入80万円以下の証明ができない場合は、「低所得2」の判定になる可能性があります。申請時に必ず持参してください。
(注1)所得申告を行っている人で、音更町の公簿などで所得の確認ができる場合は提出不要です。
(注2)4月から6月30日までの間に認定する場合は前々年の所得が基礎となり、その他の場合は 前年の所得が基礎となります。

申請先

役場福祉課障がい福祉係または木野支所

お問い合わせ

保健福祉部福祉課障がい福祉係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線517
ファクス:0155-42-5160
保健福祉部福祉課障がい福祉係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線514
ファクス:0155-42-5160

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