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障がいのある人の交通費の割り引き・助成

医療機関や通所施設などへの交通費助成について

医療機関や通所施設などへ通うためにかかる交通費の一部を、町で助成する制度です。

対象者

音更町内に居住し、音更町から各種手帳または各種受給者証の交付を受け、自宅から事業所や医療機関まで通う距離が片道2km以上ある人。
ただし、片道2km未満であっても、路線バスなどによる運賃の自己負担がある人は、対象となる場合があります。
(注)生活保護費受給世帯は対象外です。

対象となる交通費

助成の対象となる交通費は、次のとおりです。
  1. 腎臓機能に障がいのある人が、人工透析を受けるために通院するとき
  2. 腎臓機能に障がいのある人が腎臓を移植し、抗免疫療法を受けるために十勝管外の医療機関へ通院するとき
  3. 精神に障がいのある人が、社会復帰訓練などのため施設などに通所するとき
  4. 心身に障がいのある人が、心身の機能回復訓練のために下記の支援を行う施設などに通所するとき
 【対象】生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援B型、地域活動支援センター
5.難病などの治療のために十勝管外の医療機関へ通院するとき
6.心身機能回復のために児童が、リハビリテーションなどの通院や訪問を受けるとき
7.心身機能回復のために児童が、下記の支援を行う施設などに通所するとき 
 【対象】児童発達支援、放課後等デイサービス、ことばの教室、特別支援学校
 (注)特別支援学校の助成を受けることができる場合は対象外
8.医療的ケアを受けることが不可欠である児童が、十勝管外の医療機関へ通院するとき

申請に必要な書類

  1. 支給申請書(22.75 KB)、委任状(16.47 KB)
  2. 通院・通所証明書(24.15 KB)
  3. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の写しまたは児童相談所が措置決定した通知書の写しなど
  4. 特定疾患医療受給者証等または小児慢性特定疾患医療受給者証等(上記5の場合)
  5. タクシーを利用する旨の申出書(20.01 KB)(上記1の人でタクシーを利用した場合)
  6. タクシーの領収書(上記1の人でタクシーを利用した場合)
  7. 鉄道、航空機の領収書(上記2、5、8の人で鉄道、航空機を利用した場合)
  8. 十勝管外の医療機関で医療を受けざるを得ない旨の申出書(13.25 KB)(上記8に該当する人)
(注)申請書、通院・通所証明書、タクシー利用の申出書の用紙は役場福祉課障がい福祉係、発達相談係にあります。

支給基準

バス・鉄道・航空機の場合

往復の実費運賃の2分の1

自家用車の場合

往復の距離(km)×30円の2分の1

任意団体バスの場合

運行に要する諸経費の2分の1

タクシーの場合

往復料金の2分の1
(注)タクシーについては、人工透析のため通院されている場合で、他の交通機関が利用できない特別な事情のある人のみ対象です(必ず、事前に届け出をしてください)。
(注)各通院日と同一日付の領収書が添付されていない場合は支給できないことがあります。

月額支給限度額

3万円

申請・支給月

4月(1〜3月分)、7月(4〜6月分)、10月(7〜9月分)、翌年1月(10〜12月分)の下記の日までに申請してください。翌月の中旬に支給します。
 
通院通所期間    提出期限 助成金振込予定
令和6年4月~6月分 令和6年7月19日(金曜日) 令和6年8月中旬
令和6年7月~9月分 令和6年10月18日(金曜日)  令和6年11月中旬  
令和6年10月~12月分  令和7年1月17日(金曜日) 令和7年2月中旬
令和7年1月~3月分 令和7年4月18日(金曜日) 令和7年5月中旬

申請有効期間

各申請月(4、7、10、翌年1月)の1年前分までが有効です。

お問い合わせ

保健福祉部福祉課障がい福祉係、発達相談係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線517
ファクス:0155-42-5160

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