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障がいのある人の交通費の割り引き・助成

高速道路などの通行料金割引について

身体障害者手帳または療育手帳が交付されている人は、事前に手続きをすると有料道路通行料金が50パーセント割引されます。
有効期間は、新規申請および変更申請においては、2年間(申請した日からその後2回目の誕生日まで)となっています。
また、更新申請(有効期限2か月前から有効期限前日まで)においては、申請した日からその後の3回目の誕生日までが割引有効期間となります。
継続して割引を受けようとする場合は、更新申請が必要ですのでご注意ください。

令和5年3月27日から障がい者割引が見直しになります

 有料道路における障がい者割引は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用される障がいのある方の自立と社会経済活動への参加を支援するため、全国の有料道路事業者において統一的に実施しています。
 これまで事前登録された自家用車に限り割引を適用していましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障がいのある方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。なお、自家用車の事前登録の有無にかかわらず、事前に福祉課での申請手続きが必要です。
 あわせて、自家用車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、新たにオンライン申請を開始します。(マイナンバーカードとマイナポータルへの登録が必要です)

主な見直し点

・1人1台の自動車登録が緩和されます。自動車を登録しない場合も窓口への申請は必要となります。その場合「自動車登録なし」のシールを手帳に貼ります。

・オンライン申請は、自動車を事前登録しETC利用申請をされる方に限定して受付をします。
 ただし、オンライン申請にあたり障害者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードと、「マイナポータル」への登録が必要になります。
 オンライン申請サイト(外部サイトへリンクします)

詳細はNEXCO東日本のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンクします)
 

対象者

1.障がいのある本人が運転する場合
    身体障害者手帳の種の区分が「第2種」の交付を受けた人です。
2.介護者が運転する場合
    身体障害者手帳の種の区分が「第1種」の交付を受けた人、または療育手帳「A判定」の交付を受けた人の介護者に限ります。
 

持参するもの

1.身体障害者手帳または療育手帳(両方を持っている方はどちらも必要)
2.登録する自動車の車検証(ETCを利用する場合は必須)
3.運転免許証(本人が運転する場合)
《ETCを利用して割引を受ける場合》
4.ETCカード
(注)本人名義のものに限ります。ただし、18歳未満の場合は、親権者などでも割引が受けられる場合があります。
5.ETC車載器の管理番号が確認できるもの(車載器セットアップ申込書・証明書など)
(注)登録できる自動車は、障がいのある方本人または家族名義のものに限ります。

変更申請について

以下の変更があった時は、上記の「持参するもの」を準備し申請してください。
  1. 新たに自動車を購入
  2. 自動車登録番号等の変更
  3. (ETCカードの紛失、再発行などで)ETCカード番号の変更
  4. (ETC車載器の変更、再セットアップなどで)ETC車載器の管理番号の変更
  5. ETCを新たに登録する(今まではETCの登録をしていなかった人)
  6. 住所変更(転入者も含む)
  7. 氏名の変更

申請先

役場福祉課障がい福祉係または木野支所

お問い合わせ

保健福祉部福祉課障がい福祉係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線513
ファクス:0155-42-5160

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