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子育て

児童福祉制度

児童手当

対象者

音更町に住民登録があり、満15歳以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している人

手当の月額

児童手当の月額金額
0歳から3歳未満(一律) 15,000円
3歳から小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳から小学校修了前(第3子) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
所得制限限度額を超過する人(一律) 5,000円
所得上限限度額を超過する人 0円
(注)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある養育している児童を年齢順に数えます。

支給時期

手当の支払は、前月分までの手当を6月、10月、2月の各月15日に支給します。
(注)支給日が土・日・祝日の場合は直前の金融機関営業日に支給します。

児童扶養手当など

児童扶養手当

対象者

音更町に住民登録があり、次のいずれかの要件に該当する児童を養育している父子または母子家庭など
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が未婚で懐胎した児童
  • 父または母が不明である児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

手当の対象となる児童の年齢

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人(心身に中程度以上の障がいがある児童は、20歳到達の前日までの間にある人)

支給額

児童扶養手当月額(令和6年4月から)
区分 全部支給 一部支給
児童1人目 45,500円 45,490円から10,740円
児童2人目 10,750円 10,740円から5,380円
児童3人目以降1人につき 6,450円 6,440円から3,230円
(注)一部支給の金額は所得額に応じて決めます。
(注)対象者と同居扶養義務者の所得制限があります(対象者と同居扶養義務者の所得額により支給額が減額となる場合があります)。

所得制限額の目安

手当を受ける人の前年の所得が所得制限額を超える場合は、手当の全部または一部が支給停止になります。
所得制限額表(父・母・養育者)
扶養人数 請求者(父・母・養育者) 同居扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円
(注)養育費をもらっている場合は、前年1月から12月まで受け取った金額の8割分を含めて判定します。
(注)上記の表は目安です。特定扶養親族がいる場合や医療費控除がある場合は異なることがありますので、詳しく知りたい場合はお問合せください。
(注)祖父母や兄弟と同居している場合は、同居者の所得を確認することがあります。

支給対象にならない要件

次の要件に該当する場合は、対象となりません。
  • 児童、父または母などが日本国内に住所がないとき
  • 児童が里親に委託されているとき
  • 父または母が婚姻し、その連れ子として父または母の配偶者に養育されているとき(事実上婚姻と同様の事情にあるときを含む)
  • 児童が児童福祉施設に入所しているとき(通所は除く)

支給時期

手当は各支給月の11日に支給します。

令和6年度の支給日 

児童扶養手当支給時期
支給日 支給対象月
5月10日 3月・4月
7月11日 5月・6月
9月11日 7月・8月
11月11日 9月・10月
1月10日 11月・12月
3月11日 1月・2月
(注)支給日が土・日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日に支給されます。

母子・父子・寡婦福祉資金

対象者

母子家庭、父子家庭、寡婦

内容

就学支度資金、修学資金、生活資金、転宅資金など
貸付限度額、利率、返済期間などは貸付資金によって異なります。また、連帯保証人が必要になります。
制度の実施機関は、十勝総合振興局社会福祉課です。

子育て支援センター・移動子育て支援センター

対象者

子育て家庭やこれから子育てを始める家庭

内容

子育て家庭に対する相談や指導、情報提供、子育てサークル活動の育成支援など子育て家庭の育児を支援します。
子育て支援センター(別ページにリンクします)

保育施設など

認可保育園など

対象者

保育を必要とする児童

定員

定員1044人
(1)木野北保育園118人(2)鈴蘭保育園140人(3)柳町認定こども園100人(4)駒場認定こども園50人(5)木野南保育園120人(6)宝来こども園140人(7)緑陽台認定こども園110人(8)音更認定こども園180人(9)小規模保育事業所家庭保育園ひだまり19人(10)ゆめのもりほいくえん5人(11)認定こども園帯広大谷短期大学附属音更大谷幼稚園50人(12)YMCA12人
各保育園の位置・連絡先・各種保育サービス一覧(別ページにリンクします)

保育園の開放

対象者

保育園入園児童以外の満1歳6カ月以上で小学校就学前の児童と保護者

内容

木野北保育園、駒場認定こども園、宝来こども園、緑陽台認定こども園の各園で行っています。

へき地保育所

対象者

各へき地保育所がある地域の保育を必要とする児童が利用できる小規模保育事業所です。

内容

7カ所で行っています。
(1)西中音更へき地保育所(2)南中音更へき地保育所(3)東士幌へき地保育所(4)豊田へき地保育所(5)東士狩へき地保育所(6)下士幌へき地保育所

保育サービスなど

一時保育

対象者

認可保育園などに入園していない、満1歳から小学校就学前までの集団保育が可能な児童

内容

保護者の育児疲れ解消やパートなどの短時間労働のほか、急病、看護などにより家庭での保育が一時的、緊急的に困難となる児童に保育を行います。
鈴蘭保育園と音更認定こども園で行っています。
一時保育事業について(別ページにリンクします)

病児保育

対象者

生後6カ月から小学校6年生までの認可保育園などやへき地保育所、認可外保育施設、小学校などに通っている児童で、保護者が仕事などの都合で家庭保育できない児童

内容

病気の回復期に至らない場合で集団生活が困難な期間に家庭で保育ができない児童に保育を行います。
病児保育について(別ページにリンクします)

病後児保育

対象者

町内の認可保育園などに通園している生後6カ月以上の児童

内容

病後の病気回復期で、集団生活が困難な期間に家庭で保育ができない児童に保育を行います。
病後児保育事業について(別ページにリンクします)

延長保育

対象者

町内の認可保育園などに通園している児童

内容

認可保育園などで、仕事などの都合でやむをえない場合に、通常の保育時間を超え午後7時まで保育を行っています。詳しい時間や料金はお問い合わせください。
保育時間と延長保育について(別ページにリンクします)

休日保育

対象者

町内の認可保育園などや認可外保育施設に通園していて、休日に保育を必要とする満1歳以上の児童

内容

休日に保育を必要とする児童を木野南保育園で保育を行います。
休日保育事業について(別ページにリンクします)

障がい児保育

対象者

保育を必要とし、心身に障がいがある児童

内容

一般の児童と集団保育をすることにより、日常生活での基本動作や社会性、集団生活への適応能力や成長を助けます。

子ども発達支援センター

対象者

高校生以下で心身に障がいがある児童やその疑いのある者

内容

個別、集団指導により、子どもの成長や発達を助け、社会への適応力を養うほか、家庭への支援を行います。
子ども発達支援センター(別ページにリンクします)

子育てサポート事業

対象者

生後6カ月から小学6年生までの児童

内容

労働者の仕事と育児の両立を支援するため、育児の援助を受けたい人と援助を行いたい人が会員となり、会員同士で育児の相互援助活動を行うものです。
子育てサポート事業(別ページにリンクします)

学童保育所(放課後児童クラブ)

対象者

共働きなどによる留守家庭の児童(小学1年生から6年生まで)

内容

保護者が仕事などで昼間留守にしており、放課後に保育を受けることができない児童を受け入れます。通年入所のほか、春休み・夏休み・冬休みなどの長期休業中のみ入所する短期入所も行っています。
学童保育所(放課後児童クラブ)について(別ページにリンクします)

お問い合わせ

保健福祉部子ども福祉課子ども福祉係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線532
ファクス:0155-42-5160

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