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障がいのある人への年金・手当・税金減免

福祉手当(経過措置分)について

昭和61年3月31日まで従前の福祉手当を受給していた人であって、特別障害者手当または障害基礎年金の支給を受けることができない人については、引き続き支給要件に該当する間に限り福祉手当が支給されます。ただし、障がいのある人が次のいずれかに該当するようになったときは、受給資格がなくなります。
  1. 障がいを事由とする年金または特別障害者手当の支給を受けた。
  2. 介護老人福祉施設などに入所した。
なお、手当額、支給方法と支給の制限については、障害児福祉手当と同じです。

お問い合わせ

保健福祉部福祉課障がい福祉係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線517
ファクス:0155-42-5160

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