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障がいのある人への年金・手当・税金減免

心身障害者扶養共済制度について

心身障がい者(児)の保護者が死亡したときや重度の障がい者になったときに、残された心身障がい者(児)が生涯にわたって一定額の年金を受け取ることができる制度です。

障がい者(児)の範囲

  1. 身体障害者手帳を交付された人で、1から3級の人
  2. 療育手帳を交付された人で、AまたはB判定の人
  3. 上記と同程度の障がい(精神疾患、難治性特定疾患などで所定の診断書が必要になります)

加入できる保護者

  1. 北海道内に住所がある人(札幌市を除く)
  2. 4月1日現在、65歳未満の人
  3. 特別の疾病、障がいがなく、生命保険に加入できる程度の健康状態の人

掛金月額

加入時の年齢により異なります。
生活保護世帯、市町村民税非課税世帯の場合は、掛金の減免制度があります。

年金の支給

加入者が死亡したときや重度障がい者となったときは、その月から月額2万円(一口)が、障がい者の生涯にわたって支給されます。

申請に必要な書類

  1. 加入申込書(役場福祉課障がい福祉係にあります)
  2. 申込者告知書(役場福祉課障がい福祉係にあります)
  3. 障害証明書(役場福祉課障がい福祉係にあります)
  4. 年金管理者指定届(役場福祉課障がい福祉係にあります)
  5. 住民票(世帯全員分)
  6. 身体障害者手帳か療育手帳

申請先

十勝総合振興局保健環境部社会福祉課地域福祉係 電話:0155-26-9079
 

お問い合わせ

保健福祉部福祉課障がい福祉係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線517
ファクス:0155-42-5160

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