障がいのある人への年金・手当・税金減免
心身障害者扶養共済制度について
心身障がい者(児)の保護者が死亡したときや重度の障がい者になったときに、残された心身障がい者(児)が生涯にわたって一定額の年金を受け取ることができる制度です。障がい者(児)の範囲
- 身体障害者手帳を交付された人で、1から3級の人
- 療育手帳を交付された人で、AまたはB判定の人
- 上記と同程度の障がい(精神疾患、難治性特定疾患などで所定の診断書が必要になります)
加入できる保護者
- 北海道内に住所がある人(札幌市を除く)
- 4月1日現在、65歳未満の人
- 特別の疾病、障がいがなく、生命保険に加入できる程度の健康状態の人
掛金月額
加入時の年齢により異なります。生活保護世帯、市町村民税非課税世帯の場合は、掛金の減免制度があります。
年金の支給
加入者が死亡したときや重度障がい者となったときは、その月から月額2万円(一口)が、障がい者の生涯にわたって支給されます。申請に必要な書類
- 加入申込書(役場福祉課障がい福祉係にあります)
- 申込者告知書(役場福祉課障がい福祉係にあります)
- 障害証明書(役場福祉課障がい福祉係にあります)
- 年金管理者指定届(役場福祉課障がい福祉係にあります)
- 住民票(世帯全員分)
- 身体障害者手帳か療育手帳
申請先
十勝総合振興局保健環境部社会福祉課地域福祉係 電話:0155-26-9079お問い合わせ
保健福祉部福祉課障がい福祉係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線517
ファクス:0155-42-5160