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障がいのある人への年金・手当・税金減免

税金の免除・控除について

所得税と町道民税の控除

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳の交付を受けている人には、所得税、町道民税、相続税、贈与税、事業税の控除があります。
なお、所得税、町道民税の障害者控除は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手の交付を受けていない人でも対象となる場合があります。詳しくは、要介護認定に係る税金の控除をご覧ください(当ホームページの別ページにリンクします)

所得税、相続税、贈与税の問合先

帯広税務署
帯広市西5条南6丁目
電話:0155-24-2161

町道民税の問合先

役場税務課住民税係(内線574)

事業税の問合先

十勝総合振興局税務課
帯広市東3条南3丁目
電話:0155-27-8505

自動車税と自動車取得税の免除

身体などに障がいのある人のために使用する自動車で、一定の要件に当てはまるものは、申請により自動車税の課税免除と自動車取得税の減免を受けることができます。

問合先

十勝総合振興局税務課自動車税係
帯広市東3条南3丁目
電話:0155-27-8533

軽自動車税の免除

障がいのある人が使用する軽自動車などで、一定の要件に当てはまるものは、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。

手続・問合先

役場税務課住民税係(内線578)

心身障害者扶養共済制度に基づく所得税の非課税など

掛金の控除

条例の規定により、地方公共団体が行う心身障害者扶養共済制度に加入し、その掛金を支払った場合には、小規模企業共済等掛金控除として所得から差し引かれます。

給付金の非課税

心身障害者扶養共済制度に基づいて、心身障がい者やその権利を相続した人が受ける給付金には、原則として所得税が課されません。

預貯金などの非課税制度

障がいがある人などの預貯金などが非課税となります。
  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳が交付されている人
  2. 障害基礎年金、障害厚生年金など障がいを事由に支給される年金を受給している人
  3. 障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当を受給している人

手続・問合先

各金融機関(銀行、郵便局など)

おむつ代とストマ用装具の医療費控除

一般医療のほか、おむつ代やストマ用装具についても医療費控除の対象になる場合があります。
おむつ代の医療費の控除

対象

次のいずれにも当てはまり、医師が発行する「おむつ使用証明書」を受けた人
  • 傷病によりおおむね6カ月以上にわたり、寝たきり状態にあると認められる人
  • その傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる人

手続きに必要な書類

おむつ代の領収書(患者の氏名および成人用おむつ代であることが明記されたもの)と医師の証明書を確定申告書に添付してください。

ストマ用装具の医療費の控除

対象

人工肛門用ストマ(排泄孔)または尿路変更のストマをもつ人のストマ用装具について、医師の「ストマ用装具使用証明書」を受けた人

手続きに必要な書類

ストマ用装具代の領収書と医師の証明書を確定申告書に添付してください。
なお、日常生活用具給付制度等による給付を受けた場合の、公費負担分は対象になりません。

手続き・問合先

  • 役場税務課住民税係(内線574)
  • 帯広税務署
帯広市西5条南6丁目
電話:0155-24-2161

お問い合わせ

保健福祉部福祉課障がい福祉係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線517
ファクス:0155-42-5160

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