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障がいのある人への年金・手当・税金減免

障害児福祉手当について

20歳未満で、重度の障がいのため日常生活で常時特別の介護を必要とする人に、障害児福祉手当が支給されます。

対象範囲

次のいずれかの障がいに該当する人
  1. 良い方の眼の視力が0.02以下の人
  2. 良い方の眼の視力が0.03以下の人、又は良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下の人、かつ,両眼による視野が2分の1以上欠損した人                      ※上記以外にも、視力障がいと視野障がいが重複していると基準に該当する場合があります。
  3. 両耳の聴力が補聴器を使用しても音声を識別することができない程度の人
  4. 両上肢の機能に著しい障がいがある人
  5. 両上肢のすべての指を欠く人
  6. 両下肢の用を全く廃した人
  7. 両大腿を2分の1以上失った人
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいがある人
  9. 前各号に掲げる人のほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活動作に介助が必要な人
  10. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の人
  11. 身体の機能の障がいと病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の人

支給制限

  1. 障害児入所施設などに入所している場合や、障害を事由とする年金を受給している場合は、対象となりません。
  2. 受給者本人または障がいのある子どもを扶養している扶養義務者の所得により所得制限があります。

支給額

令和4年度
(月額)
令和5年度
(月額)
14,850円 15,220円

支給月

2・5・8・11月(それぞれの前月分までの手当を支給)

申請に必要な書類

1.障害児福祉手当認定請求書(101.84 KB)(A4で両面印刷してください)
2.障害児福祉手当認定診断書 3.  障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届(109.20 KB)(A4で両面印刷してください) 
(1~3福祉課障がい福祉係にあります)
4.身体障害者手帳(交付されている場合)
5.金融機関の通帳(障がい児本人名義のもの)
6.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
7.マイナンバーがわかるもの

申請先

福祉課障がい福祉係

お問い合わせ

保健福祉部福祉課障がい福祉係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線514
ファクス:0155-42-5160

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