障がいのある人への年金・手当・税金減免
特別障害者手当について
20歳以上で、重度の障がいが重複するため、日常生活で常時特別の介護を必要とする人に特別障害者手当が支給されます。対象範囲
おおむね次のいずれかの障がいの程度の人- 良い方の眼の視力が0.03以下の人または良い方の眼の視力が0.04以下かつ他方の眼の視力が手動弁以下の人(注)前記以外の視力障がいや視野障がいがある場合にも基準に該当する場合があります。
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の人
- 両上肢の機能に著しい障がいがある人、両上肢の全ての指を欠く人、両上肢の全ての指の機能に著しい障がいがある人
- 両下肢の機能に著しい障がいがある人、両下肢を足関節以上で欠く人
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいがある人
- そのほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活動作に介助を要する人
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の人
支給対象となる人
- 上記1から7までに規定する身体の機能の障がいや、病状または精神の障がいが2つ以上ある人
- 上記1から7までに規定する身体の機能の障がいや、病状または精神の障がいが1つあり、それ以外の国民年金の2級程度の障がいが2つあり、合わせて3つの障がいがある人
- 上記3から5までに規定する身体の機能の障がいが1つあり、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる人
- 上記6から7に規定する病状か精神の障がいが1つあり、その状態が絶対安静であり、精神の障がいにあっては、日常生活能力の評価が極めて重度であると認められる人
支給制限
- 障害者支援施設に入所して生活介護を受けている場合や、養護老人ホームまたは特別養護老人ホームなどに入所している場合は、対象となりません。
- 受給中に3カ月を超えて入院すると受給できません。
- 受給者本人や配偶者または障がい者を扶養している扶養義務者の所得により所得制限があります。
支給額
令和5年度 (月額) |
令和6年度 (月額) |
---|---|
27,980円 | 28,840円 |
支給月
2・5・8・11月(それぞれの前月分までの手当を支給)申請に必要な書類
1.特別障害者手当認定請求書(123.39 KB)(A4で両面印刷してください)2.特別障害者手当認定診断書
- 視覚障がい(100.32 KB)
- 聴覚・平衡・そしゃく・音声・言語機能障がい(81.93 KB)
- 肢体不自由(236.92 KB)
- 腎臓疾患(80.08 KB)
- 心臓疾患(103.01 KB)
- 肝臓・血液疾患及びその他の疾患(154.08 KB)
- 結核及び換気機能障がい(164.18 KB)
- 精神障がい(93.34 KB)
(1~3は福祉課障がい福祉係にあります)
4.身体障害者手帳(交付されている場合)
5.金融機関の通帳(障がい者本人名義のもの)
6.年金証書や振込通知書等の年金額が確認できるもの(障害年金等の非課税年金を受給している場
合)
7.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
8.マイナンバーがわかるもの
申請先
福祉課障がい福祉係お問い合わせ
保健福祉部福祉課障がい福祉係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線513
ファクス:0155-42-5160