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障がいのある人への年金・手当・税金減免

特別児童扶養手当について

20歳未満の心身に障がいのある児童を養育する父母か養育者に手当が支給されます。

対象範囲

1級

おおむね身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定か同程度の精神障がいのある児童

2級

おおむね身体障害者手帳3級(一部4級も含む)、療育手帳B判定または同程度の精神障がいのある児童
(注)手帳の等級と手当の等級は、診断書の内容によっては一致しないことがあり、受給要件となる障がいとして認定にならない場合があります。
(注)身体障害者手帳か療育手帳の交付を受けている児童については、申請に必要な診断書を省略できる場合があります。

受給資格者

障がいのある児童を監護している父または母、そのほか祖父、祖母などの養育者

支給制限

  1. 施設入所などで父母などに監護されていない場合や、障がいを事由とする年金を受給している場合などは、対象となりません。
  2. 受給資格者(保護者)や扶養義務者の所得により所得制限があります。

支給額

令和4年度
(月額)
令和5年度
(月額)
1級 52,400円 53,700円
2級 34,900円 35,760円

支給月

4・8・11月(それぞれの前月分までの手当を支給)

申請に必要な書類

1.特別児童扶養手当認定請求書(福祉課障がい福祉係にあります)
2.特別児童扶養手当認定診断書 3.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
4.金融機関の預金通帳(受給資格者名義のもの)
5.印鑑
6.マイナンバーがわかるもの
7.身体障害者手帳または療育手帳(交付されている場合)
(注)児童が高等養護学校の寄宿舎などに入舎していたり、受給資格者が単身赴任中であるなど、別居している場合は「別居監護申立書」が必要です。

申請先

役場福祉課障がい福祉係

お問い合わせ

保健福祉部福祉課障がい福祉係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線514
ファクス:0155-42-5160

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