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障がいのある人へのお知らせ

平成25年4月から難病などの人も障害福祉サービスの対象になりました

平成25年4月から施行された障害者総合支援法では、難病などにかかっている人も障害福祉サービスなどの対象になりました。
身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービスなどの受給が可能です。
(注)18歳以上の人については、障害福祉サービス、相談支援、補装具および地域生活支援事業。
(注)18歳未満の人については、障害福祉サービス、相談支援、補装具および地域生活支援事業のほかに障害児通所支援および障害児入所支援。

対象者

対象疾患(制度改正パンフレット(400.37 KB)参照)にかかっている人。

手続き

対象疾患にかかっていることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証など)を持って、お住まいの市区町村の担当窓口に支給を申請してください。
その後、障害程度区分の認定や支給認定などの手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。
詳しい手続き方法などについては、下記までお問い合せください。

お問い合わせ

保健福祉部福祉課障がい福祉係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線517
ファクス:0155-42-5160

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