障がいのある人へのお知らせ
障害者虐待防止について
障害者虐待防止法について
正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といい、障がい者の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう、虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取り組みや、養護者に対して支援措置を講じることを定めたものです。
障がい者虐待とは
虐待は身体的なものだけではなく、他にも次のようなものがあります。
身体的虐待
暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること
性的虐待
無理やり(同意とみせかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること
心理的虐待
差別や侮辱、拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること
放棄・放任
食事や入浴、排泄などの世話や介助をせず、心身を衰弱させること
経済的虐待
財産や年金、賃金を同意なく使用したり、生活に必要なお金を渡さないこと
虐待を防ぐために
虐待かなと思ったら、「気のせいでは」と見過ごしてしまわず、「もしかして」の状況での連絡がとても大切です。
障害者虐待防止法では、「通報又は届出を受けた場合、当該通報または当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報または届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない」とあり、通報者や届出者を特定する情報について守秘義務が課されています。また、匿名による通報でも受け付けています。
相談窓口
事業所 | 所在地 | 電話・ファクス番号 |
音更町役場福祉課障がい福祉係 |
音更町元町2番地 役場庁舎1階 |
電話:0155-42-2111(内線512・516) |
音更町障がい者基幹相談支援センター | 音更町元町2番地 役場庁舎1階福祉課内 |
電話:0155-42-2111(内線528) |
その他、現に暴力が行われているとき、暴力の状況により生命が危ぶまれるなど緊急な対応が必要なときは、直ちに帯広警察署(電話:0155-25-0110)に通報してください。
お問い合わせ
保健福祉部福祉課障がい福祉係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線517
ファクス:0155-42-5160