障がいのある人へのお知らせ
障害者差別解消法について
法律の概要
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、行政機関および事業者の取るべき措置などを定めることで、差別の解消を推進することが目的です。具体的には、不当な差別的取扱いの禁止や、過重な負担とならない範囲で合理的な配慮(注)を行うことが定められています。
(注)例として、車いす利用者にキャスター上げを手伝うなどの対応が考えられます。
合理的な配慮の提供については、行政機関のみを対象に義務付けられていましたが、令和3年の法改正により、民間事業者も対象とされることとなりました。
(注)この法改正は、令和6年6月3日までに施行されることとなっています。
なお、法の正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。
音更町職員の対応要領
音更町職員が法律にのっとった対応をするために、服務規律の一環として要領を定めています。音更町職員対応要領(109.07 KB)
障がいを理由とする差別に関する相談窓口
音更町職員の対応についての相談窓口
総務課職員係(電話0155-42-2111内線236)音更町内の一般事業者(飲食店、福祉事業所)などの対応についての相談窓口
福祉課障がい福祉係(電話0155-42-2111内線512)民法など法的な相談窓口
町民課町民相談・施設係(電話0155-42-2111内線552)障害者差別解消支援地域協議会
障がい福祉関係機関が、相談事例などの情報の共有・協議を通じて、差別解消のための取組を主体的に行うネットワークで、音更町自立支援協議会がその役割を担います。音更町自立支援協議会について(内部ページに移動します)
お問い合わせ
保健福祉部福祉課障がい福祉係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線512
ファクス:0155-42-5160