障がいのある人へのサービス・補装具など
障がい福祉サービスについて
障がいのある人について、その障がい種別にかかわらず、在宅で訪問を受けたり、通所施設を利用したり、施設に入所したりするサービスを受けることができます。障害福祉サービスには、障害者総合支援法にもとづき、介護の支援を提供する「介護給付」と、訓練などの支援を提供する「訓練等給付」があります。
また、児童には、児童福祉法にもとづく障害児通所支援や、都道府県が実施する障害児入所支援などの給付があります。
障害福祉サービスについて
障害福祉サービス
サービス名 | サービスの内容 | ||
---|---|---|---|
介護給付 |
居宅介護 | ホームヘルパーを住居などに派遣し、入浴、排せつまたは食事の介護などを行います。 | |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者であって、常時介護を必要とする障害者の住居などにホームヘルパーを派遣し、入浴、排せつまたは食事の介護や外出時における移動中の介護を総合的に提供します。 | ||
行動援護 | 知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する人が行動する際に、危険を回避するために必要な援護を行います。 | ||
重度障害者等包括支援 | 常時介護を必要とし、その介護の必要の程度が著しく高い障害者に対して、居宅介護などの複数のサービスを包括的に提供します。 | ||
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動時およびそれに伴う外出先において必要な支援・援助を行います。 | ||
短期入所 | 家族の病気などにより一時的に保護が必要になった障害者に対し、障害者支援施設などに短期間入所させ、入浴、排せつまたは食事の介護などを行います。 | ||
療養介護 | 医療および常時介護を必要とする障害者に対し、主として昼間において、病院などの施設で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護および日常生活上の世話を行います。 | ||
生活介護 | 常時介護を必要とする障害者に対し、主として昼間において、障害者支援施設などの施設で入浴、排せつまたは食事の介護、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 | ||
施設入所支援 | その施設に入所する障害者に対し、主として夜間において、入浴、排せつまたは食事の介護などを行います。 | ||
訓練等給付 | 自立訓練(機能訓練) | 身体障害者に対し、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定の期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練などを行います。 | |
自立訓練(生活訓練) | 知的障害者および精神障害者に対し、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定の期間、生活能力の向上のために必要な訓練などを行います。 | ||
宿泊型自立訓練 | 日中、一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している知的障害者および精神障害者に対し、一定の期間、夜間の居住の場を提供して生活能力の向上のために必要な訓練などを行います。 | ||
自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力などを補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により、日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 | ||
共同生活援助 | 地域において共同生活を営むのに支障のない障害者に対し、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。 | ||
就労移行支援 | 就労を希望する障害者に対し、一定の期間、生産活動などの機会の提供を通じて、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。 | ||
就労継続支援(A型) | 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、就労の機会を提供するとともに、生産活動などの機会の提供を通じて、その知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。 | ||
就労継続支援(B型) | 就労経験のある障害者などに対し、就労の機会を提供するとともに、生産活動などの機会の提供を通じて、その知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。 | ||
就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 | ||
相談支援 | 計画相談支援 | 支給決定時のサービス等利用計画案を作成し、支給決定後のサービスなどの利用状況についての検証を行い計画の見直し(モニタリング)やサービス事業所などとの連絡調整を行います。 | |
地域移行支援 | 住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、地域移行のための障害福祉サービス事業所などへの同行支援などを行います。 | ||
地域定着支援 | 常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態などに相談、緊急訪問、緊急対応などを行います。 |
障害児通所給付
サービス名 | サービスの内容 |
---|---|
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 |
医療型児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援および治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 障がい児以外の児童との集団生活への適応のため、専門的な支援その他必要な支援などを行います。 |
サービス利用までの流れ
サービスを利用する人が18歳以上(230.24 KB)
サービスを利用する人が18歳未満(214.36 KB)
障がい福祉サービス事業所(町内)(1.39 MB)
利用者負担上限月額
サービスの利用に伴い、基本的に1割の負担です(児童の場合は0.5割負担、ただし、世帯の市町村民税課税額により負担上限月額が設けられます)。- 生活保護…0円
- 低所得1(市町村民税非課税世帯で本人の収入が年80万円以下の人)…0円
- 低所得2(市町村民税非課税世帯で低所得1以外の人)…0円
- 一般1(市町村民税課税世帯で町民税所得割額28万円未満の居宅で生活する障がい児)…4,600円
(市町村民税課税世帯で町民税所得割額28万円未満の20歳未満の施設入所者)…9,300円
5.一般2上記1から4に当てはまらない人…37,200円
(注)障がい者(20歳未満の施設入所者を除く)についての「世帯」の範囲は、本人および配偶者です。
障害福祉サービス、障害児通所支援の申請に必要な書類
障害福祉サービス、障害児通所支援の申請
- 申請書兼収入申告・同意書(27.15 KB) ※記載例(100.19 KB)
- セルフプラン(大人)(34.24 KB)
- セルフプラン(子ども)(50.71 KB)
- 計画相談支援依頼(変更)届出書(8.24 KB)
受給者証の変更、再交付
- 受給者証申請内容変更届出書(16.26 KB)
- 受給者証再交付申請書(大人)(14.52 KB)
- 受給者証再交付申請書(子ども)(15.70 KB)
その他
- 支給決定基準を超える審査(17.58 KB)
- 標準利用期間終了における支給決定の更新に関する申出書(32.72 KB)
- 障害支援区分認定等情報提供申請書(13.91 KB)
- 心身の状況の変化にかかる申出書(9.41 KB)
- 過誤申立依頼書(47.00 KB)
上限額管理
利用者負担上限月額を超える見込みがあり、さらに複数事業所を利用している場合には、負担上限月額を超えないように、事業所間で上限額管理をする必要があります。
1.対象サービス
障害福祉サービス、障害児通所支援
2.対象者
利用者負担上限額が一般1、一般2であり、上記サービスを複数利用している者
(注)障害福祉サービスと障害児通所支援の両方の利用がある場合はそれぞれ別に数えます。
3.上限額を管理する事業所
提供されるサービス量、生活面を含めた利用者との関係性、サービス管理責任者の配置の有無や事
務処理体制などを総合的に勘案し、以下の順序になっています。
(1) 居住系サービス事業者(療養介護、施設入所、宿泊型自立訓練、共同生活援助)
(2) モニタリング期間が「毎月ごと」である利用者の指定特定相談支援事業者
(3) 日中活動系サービス事業者(生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援)
(4) 訪問系サービス事業者(重度訪問介護、居宅介護、同行援護、行動援護)
(5)短期入所サービス事業者
(6)共同生活援助サービスの体験利用者
障害児通所支援については、以下の順序にて定めます。
(1)障害児相談支援事業所(注)モニタリングが毎月の場合のみ
(2)(1)に該当する事業所以外で、契約日数の多い事業所とする。
4.上限額管理を始めるまでの流れ(129.75 KB)(利用者)
5.利用者負担の上限額管理方法について(80.50 KB)(事業所)
上限額管理に必要な書類
利用者
- 利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(19.96 KB)
事業所
- 利用者負担額一覧表(25.86 KB)
- 利用者負担上限額管理結果票(22.53 KB)
利用者負担額の軽減制度(児童)
- 同じ世帯の中で複数の人が障害福祉サービス、児童通所支援を利用していいる場合に世帯の上限月額を1つとして、これを超えた分を還付します。
- 障害福祉サービスと児童通所支援、地域生活支援事業を複数利用している人の負担上限月額を1つとしたときに、これを超えた分を還付します。
- 音更町では、児童が利用するサービスについては0.5割負担とし、利用者負担を軽減しています。月間のサービス利用総額×0.5<負担上限月額となるとき、その差額を還付します。
(注)令和5年からは領収書を添付した定期的な申請は不要になり、対象者には下記スケジュールで事前に通知し、還付する予定です。
利用期間 | 還付予定 |
令和6年1月~3月分 | 令和6年5月下旬 |
令和6年4月~6月分 | 令和6年8月下旬 |
令和6年7月~9月分 | 令和6年11月下旬 |
令和6年10月~12月分 | 令和7年2月下旬 |
令和7年1月~3月分 | 令和7年5月下旬 |
申請に必要な書類
- 申請書(20.04 KB)
申請先
役場福祉課発達相談係お問い合わせ
保健福祉部福祉課発達相談係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線517
ファクス:0155-42-5160