障がいのある人へのサービス・補装具など
その他の制度・サービスについて
NTT番号案内の無料制度
NTTの番号案内が次のいずれかに該当する人は、無料となる制度があります。- 身体障害者手帳が交付されている人で視覚障がい1級から6級までか、肢体不自由(上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)1級か2級または、聴覚障がい2・3・4・6級、音声機能、言語機能又はそしゃく機能障がい3・4級
- 療育手帳が交付されている人
- 精神障害者保健福祉手帳が交付されている人
- 戦傷病者手帳が交付されている人で、視力障がいが特別項症から第6項症まで、上肢障がいが特別項症から第2項症まで
申請先
NTTの営業窓口電話 0120-10-4174(フリーダイヤル)
携帯電話の障がい者割引
携帯電話各社では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳が交付されている人を対象とした割り引きを行っています。申請先
携帯電話各社ゴミ処理について
在宅医療廃棄物と紙・布おむつは無料収集しますので、分別して排出してください。問い合わせ先
役場環境生活課環境安全係NHKの放送受信料の免除
日本放送協会(NHK)の定める受診料免除基準により、テレビ受信料の免除が受けられます。全額免除
身体障害者手帳か療育手帳か精神障害者保健福祉手帳を交付された人が属する世帯で、世帯の構成員全員が市町村民税非課税の場合半額免除
- 視覚や聴覚障がいにより身体障害者手帳を交付された人が、世帯主で放送受信契約者の場合
- 身体障害者手帳を交付されていて、等級が1級か2級の人が、世帯主で放送受信契約者の場合
- 療育手帳を交付されていて、等級がA判定の人が、世帯主で放送受信契約者の場合
- 精神障害者保健福祉手帳を交付されていて、等級が1級の人が、世帯主で放送受信契約者の場合
- 戦傷病者手帳を交付されていて、障がい程度が特別項症から第1項症の人が、世帯主で放送受信契約者の場合
申請に必要な書類
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 戦傷病者手帳
5.印鑑
申請先
役場福祉課障がい福祉係または木野支所福祉電話の貸し出し
重度身体障がい者夫婦世帯の安否確認と孤独感の解消のため、福祉電話を貸し出し、設置します。負担額
電話の設置費と基本料金は、町が負担します。通話料金は、自己負担となります。
問い合わせ先
役場福祉課障がい福祉係スポーツ施設利用料の免除
免除額などの詳細は、教育委員会のページをご覧ください(当サイトの別ページにリンクします)問い合わせ先
音更教育委員会スポーツ課施設管理係福祉用具の無料貸し出し
重度心身障がい者(64歳以下で要介護認定非該当の人)には、特殊寝台、マットレス、エアーパット、車いす、ポータブルトイレの無料貸し出しがあります。問い合わせ先
役場高齢者福祉課電話 0155-32-4567
緊急通報装置の設置
重度の身体障がい者がいる世帯には、突発的な事故などで、緊急に助けを求めたいときに無線型ペンダント等を押せば自動的に消防署や家族などへ緊急通報できる装置を貸し出し、設置します。負担額
- 市町村民税非課税世帯 標準設置費(設置当初)0円、機器貸与料(月額)0円
- 市町村民税課税世帯 標準設置費(設置当初)3,045円、機器貸与料(月額)399円
問い合わせ先
役場高齢者福祉課電話:0155-32-4567
出張理髪サービス
重度心身障がいがあり在宅で生活している人に対し、理容師などの出張理髪サービスを行います。内容
理容師などが家庭に訪問し、理髪サービスを提供します(町が1年間で6枚の利用券を交付します。なお、申請した月により交付枚数に変更があります)。出張理髪協力店は、音更町内の理容室と美容室です。
負担額
無料(ただし、4,000円の範囲内)問い合わせ先
役場高齢者福祉課電話:0155-32-4567
寝具洗濯・乾燥サービス
重度の障がいがあり在宅で生活している人に対し、寝具を洗濯・乾燥するサービス(年2回)を行います。内容
町から委託を受けた業者が家庭を訪問し、寝具を預かり洗濯・乾燥して届けます。年2回(6月頃と11月頃)を予定しています。
負担額
無料問い合わせ先
役場高齢者福祉課電話:0155-32-4567
施設入浴サービス
重度の身体障がいがある人で、自宅での入浴が困難な人を対象に、施設の特殊浴槽を利用して入浴の介助を行います。内容
特別養護老人ホームの特殊浴槽を利用して、自宅から施設までの送迎を含めた入浴介助を行います。負担額
1回につき1,250円(市町村民税非課税世帯は、625円、生活保護受給世帯は0円)問い合わせ先
役場高齢者福祉課電話:0155-32-4567
特別駐車の許可(指定駐車禁止場所の適用除外)
歩行困難な身体障がい者の人の通院や自営業などのため、本人または家族が運転して障がい者が同乗する場合に、許可証を掲示すれば駐車禁止区域内に駐車することができます。対象
- 歩行困難な障がい者が自ら運転する場合
- 歩行困難な障がい者を同乗させて、その車両を家族などが運転する場合(現に障がい者の介護をしている人)
問い合わせ先
帯広警察署交通課所在地:帯広市西1条北1丁目1番地
電話:0155-25-0110
身体障害者標識
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている運転者は、自動車を運転する場合に、その肢体不自由が自動車の運転に影響があるときは、道路交通法により身体障害者標識を表示して自動車を運転するように努めなければならないことになっています。
この場合、他の自動車の運転者は、当該身体障害者標識を表示している普通自動車に対する幅寄せや割り込みが禁止されます。
販売窓口
- 帯広警察署
電話:0155-25-0110
- 十勝機動警察隊
電話:0155-23-0964
- 帯広運転免許試験場
電話:0155-33-2470
国際シンボルマーク
障がい者が利用できる建築物、施設であることを明確に示す世界共通のシンボルマークです。
自動車に貼る場合、自主的に「障がい者が乗っている車」という事を分かりやすく表示しているのみで、道路交通法上の規制を免れるものではありません。
駐車禁止場所への駐車は、特別駐車の許可を受けてください。
障がい者用駐車場への駐車要件は各駐車場管理者の判断となります。
ほじょ犬について
盲導犬(目の不自由な人の歩行の手助けをする)、介助犬(身体の不自由な人の生活に必要な動作を介助する)、聴導犬(耳の不自由な人に音を知らせる)を総称して「身体障害者補助犬」(通称ほじょ犬)といいます。
ほじょ犬を希望する人は、各協会に直接お問い合わせください。
盲導犬
財団法人北海道盲導犬協会所在地:札幌市南区南30条西8丁目1-1
電話:011-582-8222
ファクス:011-582-7715
介助犬
社会福祉法人日本介助犬協会所在地:東京都八王子市東浅川町539-2
電話:042-668-2464
ファクス:042-668-2465
聴導犬
社会福祉法人日本聴導犬協会所在地:長野県上伊那郡宮田村3200
電話:0265-85-4615
ファクス:0265-85-5088
メール:inf@hearingdog.or.jp
投票について
障がいなどのため、直接投票所まで行くことができなかったり、投票用紙に自筆で記載できない人には、不在者投票や代理投票などの制度があります。不在者投票
病院などでの不在者投票
不在者投票施設の指定を受けている病院や老人ホームなどの施設に入所している人は、病院長や施設長に申し出るとその施設内で不在者投票をすることができます。郵便による不在者投票
身体に重度の障がいなどがあることから直接投票所に行けない人のために、在宅のまま投票できる「郵便等による不在者投票制度」があります。代理投票
身体が不自由であるなどの理由により、投票用紙に自筆で記載できない人のために「代理投票制度」があります。代理投票は、投票所の係員に申し出ると、係員が秘密を厳守し、本人に代わって投票する候補者名などを投票用紙に記載します。問い合わせ先
音更町選挙管理委員会事務局スポーツの振興
障がいのある人が、スポーツを通じて体力づくりや仲間づくりをし、社会参加を促進したり、生きがいのある生活を送れるよう、各種スポーツ大会が行われています。詳しい情報は下記にお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
(財)北海道障害者スポーツ振興協会
所在地:住所札幌市中央区北2条西7丁目かでる2・7(4階)電話:011-261-6970
ファクス:011-261-6201
ホームページ:http://www.do-syospo.or.jp/
十勝地区身体障害者スポーツ大会
十勝管内の身体障がい者が、スポーツやレクリェーションを通じて交流を深めることを目的に、毎年7月または8月に管内の市町村を会場として行われています。十勝地区身体障害者福祉協会事務局
所在地:帯広市東3条南3丁目 十勝総合振興局内電話:0155-20-6001
ファクス:0155-20-6002
お問い合わせ
保健福祉部福祉課障がい福祉係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線517
ファクス:0155-42-5160