障がいのある人へのサービス・補装具など
地域生活支援事業について
障がいのある人について、その有する能力および適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、余暇の外出を促したり、訪問での入浴サービスを受けたりするなど、障がい者などの福祉の増進を図ることを目的としています。
地域生活支援事業
サービス名 | サービスの内容 |
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意思疎通支援事業 |
意思疎通を図ることに支障がある障がい者などに、手話通訳、要約筆記などの方法により、意思疎通支援を行う者の派遣を行い、町の窓口などにおいて手話通訳サービスを提供します。 |
移動支援事業 |
屋外での移動が困難な障がい者などに対し、社会生活上必要不可欠な外出などを支援するサービスです。 |
日中一時支援事業 |
身体、知的、精神障がい者や難病患者などの日中における活動の場を確保するとともに、障がい者の家族の就労支援および日常介護している家族の一時的な負担軽減を図るサービスです。 |
身体障がい者訪問入浴サービス事業 |
自宅などにおいて常時寝たきりの状態にある重度身体障がい者または当該重度身体障がい者と同程度の障がいがある難病患者などの在宅における入浴が困難な障がい者などに対し、訪問入浴を行うサービスです。 |
地域活動支援センター事業 |
障がい者および障がい児に対し、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などを図るサービスです。 |
利用者負担上限月額
サービスの利用に伴い、基本的に1割の負担です(児童の場合は0.5割負担、ただし、世帯の市町村民税課税額により負担上限月額が設けられます)。
- 生活保護…0円
- 低所得1(市町村民税非課税世帯で本人の収入が年80万円以下の人)…0円
- 低所得2(市町村民税非課税世帯で低所得1以外の人)…0円
- 一般1(市町村民税課税世帯で町民税所得割額28万円未満の居宅で生活する障がい児)…4,600円
(市町村民税課税世帯で町民税所得割額28万円未満の20歳未満の施設入所者)…9,300円
5.一般2上記1から4に当てはまらない人…37,200円
(注1)障がい者(20歳未満の施設入所者を除く)についての「世帯」の範囲は、本人および配偶者です。
(注2)意思疎通支援事業および地域活動支援センターのみの利用者は利用者負担がありません。
申請に必要なもの
- 申請書兼収入申告・同意書(215.17 KB)
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
ガイドラインなど
移動支援事業ガイドライン(735.37 KB)事業者向け資料
請求書、実績記録表様式(50.12 KB)(日中一時支援事業、移動支援事業用)委託料(128.56 KB)(令和6年4月~)
申請先
役場福祉課発達相談係お問い合わせ
保健福祉部福祉課発達相談係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線517
ファクス:0155-42-5160