福祉
第十一回特別弔慰金の請求について
国では、先の大戦で公務等にのため国に殉じた戦没者等の尊い犠牲に対して、改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の遺族に対して、特別弔慰金を支給しています。令和2年4月1日(基準日)において恩給法による公務扶助料や援護法による遺族年金などを受ける人がいない場合に、第十一回特別弔慰金として額面25万円、5年償還の記名国債が支給されます。1.対象者順位
対象となるご遺族は次の順番による先順位のご遺族のお1人です。- 援護法による弔慰金受給権者
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(注1)
- 上記1から3以外の三親等内の親族(甥、姪など)(注2)
(注2)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた人に限ります。
2.請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間です。請求期間を過ぎると特別弔慰金を受け取ることができなくなりますのでご注意ください。
3.支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債(年5万円×5年)4.請求窓口
請求書の受付期間は、請求者の居住地を管轄する市町村です。音更町に居住している人であれば、音更町役場保健福祉部福祉課福祉係が受付窓口です。
5.提出書類
請求書類などは福祉課福祉係の窓口に備え付けています。また、「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」をはじめとする戸籍書類などは状況により必要となる書類が
異なりますので、福祉課福祉係までご相談ください。
その他、次の2点は必ずご持参ください。
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
6.注意事項
請求や請求に関するご相談は事前にお電話で来庁日時のご連絡をお願いします。初めて請求する人は請求手続きに1時間程度かかる場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
お問い合わせ
保健福祉部福祉課福祉係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線523
ファクス:0155-42-5160