自宅に居ながら受ける介護サービス
福祉用具貸与(福祉用具のレンタル)
専門相談員が、福祉用具の適切な選択と使用の相談に応じて、用具の機能や使用方法、利用料などについて説明し、機能、安全性、衛生状態などを点検のうえで貸出を行います。利用者の身体の状態などに応じて用具の調整や使用方法などの指導を行い、その後も使用状況を確認します。必要な場合は修理なども行います。なお、福祉用具貸与については、あらかじめ使用期間を限定し、定期的にその必要性を見直していきます。
サービスの内容
心身の状況や希望・環境に応じて、介護保険で認められている福祉用具を借りることができます。サービスを利用できる人
要介護(要支援)認定を受けた人(ただし、要支援1と要支援2と要介護1の人は、次の通り対象となる福祉用具に制限がある場合があります)。利用負担額
実際に借りた用具の費用に応じて異なります。対象となる福祉用具
車いす
要介護2から5の人が対象となります。- 自走用車いす
- 電動車いす
- 介助用車いす
車いす付属品
要介護2から5の人が対象となります。- クッション又はパッド
- 電動補助装置
- 車いすに装着するテーブル
- ブレーキ
- 階段昇降機(分離型)
特殊寝台
要介護2から5の人が対象となります。- サイドレール付き、あるいは取り付け可能なものであって、傾斜角度の調整機能あるいは昇降機能があるもの
特殊寝台付属品
要介護2から5の人が対象となります。- 特殊寝台と一体的に使用されるもの
- サイドレール
- マットレス
- ベッド用手すり
- サイドテーブル
- スライディングボードまたはスライディングマット
床ずれ防止用具
要介護2から5の人が対象となります。- 体圧を分散させ圧迫部位への圧力を減じるもの
- エアーマット
- その他の材質の全身用マット
体位変換器
要介護2から5の人が対象となります。- 身体の下に入れて、あおむけから横向きへ体位変換をする空気パットなど(起き上がり補助装置を含む)
手すり
要支援1・2、要介護1から5の人が対象となります。- 床に据え置いて使用するなど、取り付け工事を必要としないもの
スロープ
要支援1・2、要介護1から5の人が対象となります。- 段差解消のためのもので、取り付け工事を必要としないもの
歩行器
要支援1・2、要介護1から5の人が対象となります。- 歩行時に体重を支え、歩行を補助するもの
歩行補助つえ
要支援1・2、要介護1から5の人が対象となります。- 松葉杖
- カナディアン・クラッチ
- ロフストランド・クラッチ
- 多点杖
移動用リフト(つり具の部分を除く)
要介護2から5の人が対象となります。- 取り付けに住宅改修を必要としない以下のもの
- 床走行式
- 固定式(居室、浴室、浴槽、などに固定垂直移動の入浴用リフトを含む)
- 据置式(段差解消機、立ち上がり用椅子を含む)
- 階段昇降機(一体型)
認知症老人徘徊感知機器
要介護2から5の人が対象となります。- 認知症高齢者が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族隣人などへ通報するもの(離床センサーを含む)
お問い合わせ
保健福祉部高齢者福祉課介護保険係
080-0104 北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-32-4567 内線936
ファクス:0155-32-4576