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自宅に居ながら受ける介護サービス

福祉用具購入費の支給

在宅の要介護者等が、入浴や排泄等に用いる福祉用具を購入したときは、その費用の9割相当額が支給されます。
なお、支給は、要介護者等の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に行われ、破損や要介護状態の変化等の特別の事情がある場合を除き、同一種目につき1回に限られます。

サービスの内容

トイレや入浴などに用いる福祉用具のうち、日常生活の自立や介護に役立つものの購入費が支給されます。

対象福祉用具

入浴補助用具
  • 入浴用いす
  • 浴槽用手すり
  • 浴槽内いす
  • 入浴台
  • 浴室内すのこ
  • 浴槽内すのこ
  • 入浴用介護ベルト
腰掛便器
  • 和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するもの
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • ポータブルトイレなど
特殊尿器
  • 尿が自動的に吸引されるもので、自宅で要介護者や介護者が容易に使えるもの
簡易浴槽
  • 空気式または折りたたみ式等で移動できるもの
移動用リフトのつり具部分

サービスを利用できる人

要介護(要支援)認定を受けた人

支給額及び利用者負担額

購入費の支給対象上限額は、原則として年額10万円までです。
例えば、購入費10万円の場合
  • 福祉用具購入費支給額…9万円(10万円×90%)
  • 利用者負担額…1万円(10万円×10%)

必要な書類

事業者が受領委任払を受けるには

事業者が受領委任払を受けるには、事前に届出をする必要があります。また、委任状を提出することで、支店長名等で受領委任払を受けることができます。

お問い合わせ

保健福祉部高齢者福祉課介護保険係
080-0104  北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-32-4567 内線936
ファクス:0155-32-4576

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