自宅に居ながら受ける介護サービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)・訪問型サービス(総合事業)
介護福祉士などが自宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの介助や、掃除・料理・洗濯などの生活の援助をします。要介護1から5で車の乗り降りに介助が必要な人は、通院を目的とした乗降介助も利用できます。サービスは、利用者の希望や生活全般の状況などをふまえ、援助の目標と具体的なサービス内容を明らかにした訪問介護計画にもとづいて行われます。
サービスの内容
身体介護
- 食事や入浴、排泄の介助
- 衣類の着脱や体位変換
- 洗髪、つめ切り、身体の清拭
- 服薬の介助
- 通院の付き添いなど
生活援助
- 利用者が単身、同居家族が障がいや病気のために、本人や同居家族が家事を行うことが困難な場合に行います。
- 食事の準備や調理
- 衣類の洗濯
- 掃除やベッドメイク
- 生活必需品の買物など
通院等乗降介助
- 車の乗降ができない人に対し、通院等乗降介助を行います。
サービスを利用できる人
要介護(要支援)認定を受けた人。ただし要支援の人は、通院等乗降介助の利用はできません。利用者負担額(介護報酬の1割負担の場合)
要支援1・2の人(訪問型サービス)
- 週1回程度の利用…1カ月あたり1,176円
- 週2回程度の利用…1カ月あたり2,349円
- 週2回程度の利用を超える利用…1カ月あたり3,727円
要介護1から5の人(訪問介護)
- 身体介護、20分未満の場合…163円
- 身体介護、20分以上30分未満の場合…244円
- 身体介護、30分以上1時間未満の場合…387円
- 身体介護、1時間以上1時間30分未満の場合…567円
- 生活援助、20分以上45分未満の場合…179円
- 生活援助、45分以上…220円
- 通院等乗降介助、片道1回…97円
上記料金の他に、必要に応じて各種加算がつく場合があります。
なお、訪問介護利用者(訪問型サービス含む)で、音更町介護保険サービス利用者負担額軽減対策の該当要件を満たした場合は、介護サービス利用者負担額の25%が軽減されます(介護保険サービス利用者負担額軽減申請が必要)。
町内の事業所
事業所名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
ヘルパーステーションほほえみ | 音更町緑陽台南区2番地6 | 0155-32-5012 |
ヘルパーステーションくろーばー | 音更町宝来東町南2丁目11番地11 | 0155-31-9608 |
北勝館ヘルパーステーション | 音更町木野大通東17丁目2番地4 | 0155-43-5400 |
フクロウ在宅介護事業所 | 音更町宝来東町南2丁目1番地16 | 0155-67-5717 |
訪問介護ステーションプルメリア | 音更町宝来北1条2丁目1番地 | 0155-31-8996 |
ニチイケアセンター | 音更音更町宝来仲町南1丁目1番地13 | 0155-32-3021 |
事業者の方へ
訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者の取り扱いについて
平成30年10月から、訪問介護の生活援助のサービス提供回数が国の定める回数を超える場合には、当該利用者に係る居宅サービス計画を保険者である市町村へ届出をすることが義務付けられました。1月当たりの回数が基準以上となる場合は、次のとおり期限内に書類を提出してください。基準となる回数
- 要介護1は、1月につき27回
- 要介護2は、1月につき34回
- 要介護3は、1月につき43回
- 要介護4は、1月につき38回
- 要介護5は、1月につき31回
提出書類
- 厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護を位置付けた居宅サービス計画理由書(14.88 KB)
- 基本情報
- アセスメント表
- 居宅サービス計画書(第1表から第7表)
提出方法
提出書類をまとめて、下記までご持参またはご郵送ください。提出期限
居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月の末日届出の対象となる居宅サービス計画
平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数および訪問介護(平成30年厚生労働省告示218号)に規定する要介護度別の利用回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付ける居宅サービス計画(身体2生活2等の身体介護が混在するサービスは除きます)。提出後の取り扱いについて
必要に応じて電話などでの聞き取りやヒアリング、町が主催する地域ケア会議などに参加いただき、ケアプランについて説明いただく場合があります(ヒアリングや会議の開催を実施する際は事前にご連絡させていただきます)。お問い合わせ
保健福祉部高齢者福祉課介護保険係
080-0104 北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-32-4567 内線936
ファクス:0155-32-4576