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自宅に居ながら受ける介護サービス

住宅改修費の支給

在宅の要介護者等に必要な手すりの取り付けや段差の解消等の住宅改修を行った場合には、その費用の9割相当額が支給されます。
住宅改修費の支給を受けるためには、着工前にケアマネジャーなどが作成した書類を添えて、事前申請が必要です。

改修対象部所

  • 手すりの取り付け
  • 床段差の解消
  • 滑りの防止、移動の円滑化などのための床材の変更
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 洋式便器などへの便器の取替え
  • その他これら各工事に伴う必要な工事

支給額および利用者負担額

改修費の支給対象上限額は、原則として1回当たり20万円までです。
例えば、改修費20万円の場合
  • 住宅改修費支給額18万円(20万円×90%)
  • 利用者負担額2万円(20万円×10%)

事前申請に必要な書類

支給申請に必要な書類

事業者が受領委任払を受けるには

事業者が受領委任払を受けるには、事前に届出をする必要があります。また、委任状を提出することで、支店長名などで受領委任払を受けることができます。
住宅改修費受領委任払事業者届出書(81.04 KB)
住宅改修費受領委任払事業者変更届出書(74.13 KB)
委任状(47.79 KB)

お問い合わせ

保健福祉部高齢者福祉課介護保険係
080-0104  北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-32-4567 内線936
ファクス:0155-32-4576

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