介護保険の資格・介護保険料・利用者負担軽減
過誤調整の取扱い(過誤申立)
介護サービス事業者が、国保連合会で審査決定済(支払済)の介護給付費の請求について、介護給付費明細書が誤った内容であった場合など、介護給付費を取り下げたい場合は、保険者に過誤の申し立てを行います。なお、国保連合会の審査が通らず、返戻または保留となっているものもあります。
この場合、過誤調整をする必要はありませんので、正しい内容に修正し、再請求してください。
過誤調整の方法
通常過誤
事業所の請求誤りなどによる一般的な過誤調整です。誤った請求による支払額をいったん返還し、翌月以降の再請求に基づいて再度支払いを行います。申立に必要なもの
介護給付費過誤申立依頼書(74.69 KB)介護給付費過誤申立内訳書(52.42 KB)
添付書類として、給付明細票(訂正前と訂正後の2部)が必要です。
過誤申立事由コード
過誤申立事由コード(平成27年10月現在)(388.60 KB)申立依頼書提出期限
毎月8日(8日が閉庁日の場合は、その前日)までに提出があったものについては、当月中に処理されます。なお、過誤処理月の翌月以降から再請求が可能です。
返戻対応マニュアル(介護請求)
以下の北海道国民健康保険団体連合会ページの返戻対応マニュアルをご確認ください。返戻対応マニュアル 北海道国民健康保険団体連合会ホームページ
(https://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp/kaigo/hennrei.html)
同月過誤
過誤調整件数が多く返還額が多額になるなど、特段の事情がある場合に行うもので、取り下げ処理と再請求処理を同時に行い、誤った請求による返還額と正しい請求額を同月で調整し、その差額を支払います。保険者と国保連合会に対し、事前の相談、手続きが必要となりますので、ご注意ください。
申立に必要なもの
- 介護給付費過誤調整計画書
- 調整総額内訳表(市町村別)
- 調整額計画表(市町村別)
- 調整額処理内訳表
過誤調整における注意点
請求内容の審査決定済(支払済)後の処理となりますので、請求月の翌月以降に通常過誤が可能となります。この場合、再請求は最短で請求月の2カ月後になります。音更町に過誤調整を依頼できるのは、音更町の被保険者の介護給付費のみです。他市町村の被保険者の場合は、該当する保険者に過誤調整を依頼してください。また、音更町で生活保護を受給している2号被保険者は、保険者である十勝総合振興局へ過誤調整をしてください。
お問い合わせ
保健福祉部高齢者福祉課介護保険係
080-0104 北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-32-4567 内線936
ファクス:0155-32-4576