ここから本文

介護保険の資格・介護保険料・利用者負担軽減

介護保険の資格

介護保険制度とは、40歳以上の人が被保険者となって保険料を納め、介護が必要となったときに、1割の自己負担で介護サービスが利用できる制度です。
年齢により自動的に介護保険の資格を取得し、市町村が保険者となって制度を運営するため、音更町に住民票のある人は、音更町の被保険者となります。
ただし、住所地特例適用施設に入所・入居している人は、前住地の市町村が保険者となります。

資格の種類

65歳以上の人(第1号被保険者)

介護サービスを受けられる人

病気やけがなど原因を問わず、介護や支援が必要であると認定を受けた人です。

介護保険被保険者証

65歳以上の人に交付します。
新たに誕生日を迎えて65歳になる人は、誕生日の前月に郵送します。
他市町村から転入した人は、転入を確認後、速やかに郵送します。
また、介護認定を受けている人は、認定結果を記載した保険証を郵送します。

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)

40歳から64歳までの人であっても、医療保険に加入していない人は第2号被保険者とはなりません。

介護サービスを受けられる人

老化が原因とされる病気(下記の特定疾病)が原因で、介護や支援が必要であると認定を受けた人です。
交通事故など、特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象になりません。
特定疾病とは、次の16種類の疾病のことを指します。
  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靱帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗しょう症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症(ウェルナー症候群等)
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
  11. パーキンソン病関連疾患
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
  15. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. がん(末期)

介護保険被保険者証

介護認定を受けている人は、認定結果を記載した保険証を郵送します。
介護認定を受けていない人は、介護保険証は交付されません。

被保険者証の再交付

被保険者証が破れたり汚れたときや、なくしたときは、すぐに再交付の申請をしてください。
介護保険被保険者証等再交付申請書(63.66 KB)

資格の手続き

資格の異動

介護保険証の交付を受けていて、次にあてはまる人は、異動のあった日から14日以内に音更町に届け出る必要があります。
氏名や住所の変更などにより記載事項に変更のある人
死亡や町外転出などにより資格を喪失した人

届出書類

介護保険資格取得・異動・喪失届(126.23 KB)

住所地特例制度

介護保険被保険者が、他市町村の住所地特例対象施設に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合、施設所在地の市町村ではなく、元の住所地市町村の被保険者となる制度です。
(例)A町からB町の住所地特例適用施設に入所し、住民票をB町に異動した場合、引き続きA町の被保険者となります。
介護保険の住所地特例制度(詳細ページにリンクします)

介護認定を受けている人の転入・転出

介護認定を受けている人が他市町村に転出した場合、転出前に受けていた要介護・要支援状態区分を、転出先の市町村で原則6カ月引き継ぐことができます。

音更町から他市町村へ転出する人

転出時に、介護保険受給資格証明書の交付を受けてください。

他市町村から音更町へ転入する人

転入前の市町村から、介護保険受給資格証明書を交付してもらい、転入時に介護保険要介護認定・要支援認定申請書と一緒に音更町へ提出してください。
介護保険要介護認定・要支援認定申請書(116.25 KB)
のちほど認定結果を記載した保険証を郵送します。
 

お問い合わせ

保健福祉部高齢者福祉課介護保険係
080-0104  北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-32-4567 内線936
ファクス:0155-32-4576

本文ここまで

PageTop

フッターメニューここまで