介護保険の資格・介護保険料・利用者負担軽減
介護保険の資格
介護保険制度とは、40歳以上の人が被保険者となって保険料を納め、介護が必要となったときに、1割の自己負担で介護サービスが利用できる制度です。年齢により自動的に介護保険の資格を取得し、市町村が保険者となって制度を運営するため、音更町に住民票のある人は、音更町の被保険者となります。
ただし、住所地特例適用施設に入所・入居している人は、前住地の市町村が保険者となります。
資格の種類
65歳以上の人(第1号被保険者)
介護サービスを受けられる人
病気やけがなど原因を問わず、介護や支援が必要であると認定を受けた人です。介護保険被保険者証
65歳以上の人に交付します。新たに誕生日を迎えて65歳になる人は、誕生日の前月に郵送します。
他市町村から転入した人は、転入を確認後、速やかに郵送します。
また、介護認定を受けている人は、認定結果を記載した保険証を郵送します。
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)
40歳から64歳までの人であっても、医療保険に加入していない人は第2号被保険者とはなりません。介護サービスを受けられる人
老化が原因とされる病気(下記の特定疾病)が原因で、介護や支援が必要であると認定を受けた人です。交通事故など、特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象になりません。
特定疾病とは、次の16種類の疾病のことを指します。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(末期)
介護保険被保険者証
介護認定を受けている人は、認定結果を記載した保険証を郵送します。介護認定を受けていない人は、介護保険証は交付されません。
被保険者証の再交付
被保険者証が破れたり汚れたときや、なくしたときは、すぐに再交付の申請をしてください。介護保険被保険者証等再交付申請書(63.66 KB)
資格の手続き
資格の異動
介護保険証の交付を受けていて、次にあてはまる人は、異動のあった日から14日以内に音更町に届け出る必要があります。氏名や住所の変更などにより記載事項に変更のある人
死亡や町外転出などにより資格を喪失した人
届出書類
介護保険資格取得・異動・喪失届(126.23 KB)住所地特例制度
介護保険被保険者が、他市町村の住所地特例対象施設に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合、施設所在地の市町村ではなく、元の住所地市町村の被保険者となる制度です。(例)A町からB町の住所地特例適用施設に入所し、住民票をB町に異動した場合、引き続きA町の被保険者となります。
介護保険の住所地特例制度(詳細ページにリンクします)
介護認定を受けている人の転入・転出
介護認定を受けている人が他市町村に転出した場合、転出前に受けていた要介護・要支援状態区分を、転出先の市町村で原則6カ月引き継ぐことができます。音更町から他市町村へ転出する人
転出時に、介護保険受給資格証明書の交付を受けてください。他市町村から音更町へ転入する人
転入前の市町村から、介護保険受給資格証明書を交付してもらい、転入時に介護保険要介護認定・要支援認定申請書と一緒に音更町へ提出してください。介護保険要介護認定・要支援認定申請書(116.25 KB)
のちほど認定結果を記載した保険証を郵送します。
お問い合わせ
保健福祉部高齢者福祉課介護保険係
080-0104 北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-32-4567 内線936
ファクス:0155-32-4576