介護保険の資格・介護保険料・利用者負担軽減
介護サービスの利用者負担額の軽減制度について
所得の低い人にとって、介護保険サービスの利用者負担が重くならないようにするため、いくつかの軽減制度があります。軽減を受けられる要件は、制度により異なりますので、詳細は下記をご覧ください。介護保険負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)
施設サービスまたは短期入所サービスを利用するときは、介護保険サービス利用者負担費用とは別に、居住費(滞在費)と食費が利用者負担となります。次の第1段階から第3段階(2)に該当する人は、居住費(滞在費)と食費の負担額が、下表の基準費用額(日額)から自己負担限度額(日額)まで軽減されます。
介護保険負担限度額認定について(リーフレット)(118.21 KB)
対象者
第1段階
生活保護を受給している人本人および世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給している人
第2段階
本人および世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の人第3段階(1)
本人および世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人上記に該当する人でも次の要件を満たす場合は、軽減は受けられません。
第3段階(2)
要件は第3段階(1)で120万円を超える人所得要件
世帯構成に関わらず、配偶者が市町村民税課税の場合。配偶者とは、事実婚を含む。行方不明、DV防止法による暴力があった場合を除く。
資産要件
資産(預貯金や有価証券など)が単身で第1段階1,000万円、第2段階650万円、第3段階(1)550万円、第3段階(2)500万円(配偶者がいる場合は各段階に1,000万円を加算した金額)以上ある場合ローンなどの借入れ(負債)については、証明できるものを添付し申告することで、資産の合計から差し引き判定します。
資産要件の対象となる資産の例と申請書に添付する書類(43.38 KB)
基準費用額(日額)
居住費(滞在費)食費:1,445円
居住費:ユニット型個室2,006円、ユニット型個室的多床室1,668円、従来型個室1,668円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,171円)、多床室377円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は855円)
自己負担限度額(日額)
利用者負担段階 | 居住費(滞在費)の負担限度額 | 食費の負担限度額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | 施設サービス | 短期入所 サービス |
|
第1段階 | 820円 | 490円 |
490円
(320円)
|
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 | 390円 | 390円 |
600円 | ||||||
第3段階 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 | 650円 |
第3段階(1) | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 1,360円 | 1,300円 |
- 従来型個室の()は介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合
- 赤字は令和3年8月以降から適用
申請手続き
「介護保険負担限度額認定申請書」に必要事項を記入し必要書類を添付のうえ、高齢者福祉課または木野支所に提出してください。介護保険負担限度額認定申請書(171.39 KB)
(注)両面印刷してください。
認定証の有効期限
負担限度額の認定対象となる人には「介護保険負担限度額認定証」を発送します。認定証の有効期限は、申請のあった月の初日から、翌年の7月31日までが有効期限となります。ただし、1月から7月の間に申請があった場合については、その年の7月31日までとなります。
介護保険サービス利用者負担額軽減制度
介護保険サービスの利用者負担額の一部を軽減する制度です。介護保険サービス利用者負担額軽減について(リーフレット)(227.13 KB)
対象者
対象となる人は市町村民税世帯非課税で次の6つの条件を全て満たす人です。- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金などの額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 生活に必要な家屋などの資産以外に利用できる資産を所有していないこと。
- 負担能力のある親族などに扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
- 介護保険負担限度額認定を受けていること。
対象サービス
- (介護予防)訪問介護
- (介護予防)訪問入浴介護
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)通所介護
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)短期入所療養介護
- 定期巡回・随時対等型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 複合型サービス
申請手続き
「介護保険サービス利用者負担額軽減申請書と収入等申告書」に必要事項を記入押印のうえ、添付書類と一緒に高齢者福祉課または木野支所に提出してください。介護保険サービス利用者負担軽減対象確認申請書(79.09 KB)
収入等申告書(14.85 KB)
申請書に添付する書類として、通帳の写し、収入額が分かる書類などがあります。
認定証の有効期限
利用者負担額軽減の認定対象となる人には「介護保険サービス利用者負担軽減確認証」を発送します。認定証の有効期限は、申請のあった月の初日から、翌年の7月31日までが有効期限となります。ただし、1月から7月の間に申請があった場合については、その年の7月31日までとなります。
軽減分の支払い(受領委任払い)
事業所は、軽減した利用者負担額を町に請求します(受領委任払い)。受領委任払いを受けるには、事前に受領委任払契約が必要となりますので、ご相談ください。
請求の際には、次の注意事項をよく確認のうえ請求してください。
音更町介護保険サービス利用者負担額軽減特別対策費受領委任払契約に係る注意事項(113.68 KB)
音更町介護保険サービス利用者負担額軽減特別対策費請求書(101.39 KB)
音更町介護保険サービス利用者負担額軽減特別対策費請求書(記載例)(51.82 KB)
音更町介護保険サービス利用者負担額軽減特別対策費請求明細書(92.50 KB)
音更町介護保険サービス利用者負担額軽減特別対策費受領委任払いに係る委任状(利用者から事業者へ)(40.05 KB)
高額介護サービス費
介護保険サービス(福祉用具購入費・住宅改修費を除く)の1カ月の利用者負担額が上限額を超えた場合、超えた分が音更町から支給されます。利用者負担の上限額
自己負担額の軽減措置を受けている場合は、軽減後の負担額が対象となります。利用者負担の限度額(395.26 KB)
申請手続き
支給対象となる人には、町から文書でお知らせしますので、「高額介護(予防)サービス費支給申請書」に必要事項を記入のうえ、高齢者福祉課または木野支所に提出してください。一度、申請し支給を受けると、以後、申請手続きは不要となり、指定の口座に随時お振り込みします。
なお、口座番号など申請内容に変更があった場合は、再度、届出が必要です。
高額介護(予防)サービス費支給申請書(39.00 KB)
被保険者が死亡し、相続人が支給を受ける場合には、「高額介護(予防)サービス費受取方法指定書兼相続人届出書」に必要事項を記入押印のうえ、高齢者福祉課または木野支所に提出してください。
高額介護(予防)サービス費受取方法指定書兼相続人届出書(177.66 KB)
高額医療合算介護サービス費
各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)における世帯内で、1年間(8月から翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額から世帯の負担限度額(年額)を差し引いた額が501円以上となる場合、その差し引いた額を、介護保険に係る部分については、「高額医療合算介護サービス費」として、医療保険に係る部分は「高額合算療養費」として支給します。医療費と介護サービス費の自己負担額が高額になった場合、高額療養費、高額介護サービス費として、支給します。
70歳以上の人、後期高齢者医療の人
保険区分 所得区分 |
介護保険 |
|||
---|---|---|---|---|
(1) | 一定以上所得がある世帯 | 課 税 所 得 |
690万円以上 | 212万円 |
380万円以上690万円未満 | 141万円 | |||
145万円以上380万円未満 | 67万円 | |||
(2) | 一般世帯 | 56万円 | ||
(3) | 市町村民税非課税世帯 | 31万円 | ||
(4) | (3)のうち、所得が一定以下の世帯 | 19万円 |
所得区分(4)の世帯の中で、介護サービス利用者が複数いる場合は、(3)の負担限度額が適用されます。
70歳未満の人
保険区分 所得区分 |
介護保険 |
|
---|---|---|
所得額 | 901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 | |
210万円超600万円以下 | 67万円 | |
210万円以下 | 60万円 | |
市町村民税非課税世帯 | 34万円 |
(注)詳しくは加入している医療保険者または介護保険者にお問い合わせください。
お問い合わせ
保健福祉部高齢者福祉課介護保険係
080-0104 北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-32-4567 内線936
ファクス:0155-32-4576