介護保険の資格・介護保険料・利用者負担軽減
介護保険料の決め方や納め方について
介護保険制度は40歳以上の皆さんに納めていただいた介護保険料と公費によって支えられており、年齢によって計算方法や納め方が違います。65歳以上の人(第1号被保険者)
介護保険料の決まり方
介護保険料は、基準額をもとに、世帯の課税状況、前年の合計所得金額や課税年金収入額などによって、次の15段階のいずれかに決まります。音更町の基準額:年額68,400円(月額5,700円)
介護保険料所得段階表(9.73 KB)納め方
納め方には特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(口座振替または納入通知書による個別納付)の2種類があります。特別徴収が優先となっていますので、納め方を選択することはできません。
特別徴収とは
年額18万円以上の老齢、退職、障がい、遺族年金などを受給している人が対象となります。年金の支払月(年6回)に年金から天引きされます。
(注1)前年の所得額などが未確定のため、4月、6月、8月の年金天引きを仮徴収と言います。前年度から引き続き特別徴収となる人の仮徴収額は、原則として前年度の2月と同額となります。
(注2)保険料の年額に変更があったときには、差額分を普通徴収で納めていただく場合があります。
普通徴収とは
年金額が年額18万円未満の人、年度の途中で65歳になった人や音更町に転入した人が対象となります。また、年金の支給停止などにより特別徴収が中止になった人も普通徴収となります。
口座振替または役場、金融機関、コンビニエンスストアなどの窓口で個別に納めていただきます。納期は7月から翌年2月までの年8回で、納期限は原則各月の末日となっています。
なお、普通徴収の場合は世帯主や配偶者に連帯納付義務があります。
保険料を納めることが難しいとき
災害や失業などにより保険料を納めることが難しくなったときには、保険料の減免や納付猶予を受けられる場合があります。困ったときにはお早めにご相談ください。40歳から64歳までの人(第2号被保険者)
加入している医療保険によって計算方法や納め方が違います。詳しく知りたい場合には、加入している医療保険者にお問い合わせください。
職場の健康保険などに加入している人
医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与や賞与に応じて計算され、医療分と合わせて給与から差し引かれます。国民健康保険に加入している人
所得などに応じて世帯ごとに計算され、医療分、介護分、後期高齢者支援分を合わせて世帯主が納めます。お問い合わせ
保健福祉部高齢者福祉課介護保険係
080-0104 北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-32-4567 内線936
ファクス:0155-32-4576