介護保険の資格・介護保険料・利用者負担軽減
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、それぞれの基準に該当する場合は、申請により第1号被保険者の介護保険料の全部または一部を減免します。減免の対象者
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の(1)および(2)に該当する場合
- 事業収入等のいずれかが、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上減少する見込みであること
- 収入減少が見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免の対象となる保険料
令和4年度の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの減免額
減免の対象者の「1」に該当する場合
全額免除します。減免の対象者の「2」に該当する場合
(表1)で算出した対象保険料額に、(表2)の減免割合を乗じた額を減免します。対象保険料額=A×B÷C |
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A:保険料額 B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
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210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
申請に必要な書類
減免の対象者の「1」に該当する場合
- 介護保険料減免申請書
- 新型コロナウイルス感染症により死亡、または重篤な傷病を負った事実が確認できる医師による書類など
- 申請者の本人確認書類など
減免の対象者の「2」に該当する場合
- 介護保険料減免申請書
- 令和3年中および令和4年中の収入がわかるもの(給与明細書、給与振込口座の通帳、事業収入がわかる書類など)
- 主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合は、事業などの廃止や失業がわかるもの(廃業届の控え、離職票など)
- 申請者の本人確認書類
介護保険料減免申請書(27.94 KB)
郵送による申請について
郵送による申請も受け付けます。郵送申請の場合は、申請書と必要な書類のコピーを添付し、下記問合わせ先までお送りください。お問い合わせ
保健福祉部高齢者福祉課介護保険係
080-0104 北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-32-4567 内線936
ファクス:0155-32-4576