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介護保険の資格・介護保険料・利用者負担軽減

介護予防・日常生活支援総合事業(新総合事業)

介護保険法の改正により、現在、要支援1か要支援2の認定を受けている人に提供されている「ホームヘルプサービス(介護予防訪問介護)」と「デイサービス(介護予防通所介護)」は町が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業(新総合事業)」に移行することになります。
全ての市町村が、平成29年4月までに新総合事業を実施することになりますが、音更町は、平成28年3月から移行しています。
また、既存の介護事業所によるサービスに加え、地域の実情に応じてボランティア団体、地域住民などの多様な主体による生活支援サービスを検討し、準備が整ったものから順次実施していきます。

新総合事業の移行図(30.68 KB)
(注)クリックで拡大します。

新総合事業とは

 団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、ひとり暮らし高齢者、高齢者夫婦のみの世帯、認知症高齢者が増加していくことが予想されます。
高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう地域全体で高齢者を支えるとともに、高齢者自身も自らの持つ能力を最大限に生かして要介護状態となることを予防することが大切です。そのための仕組みとして、市町村が中心となり地域の実情に応じて、住民などの多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域での支えあいの体制づくりを推進し、要支援者などに対する効果的かつ効率的な支援を可能とすることを目指すものです。

事業者指定(更新)申請等の提出書類(訪問型サービス・通所型サービス)

町が実施する介護予防・日常生活支援総合事業(新総合事業)に係る事業所の指定を受けようとする場合には、事前に事業開始についてご相談ください。
また、指定更新の場合は、指定期間満了日の概ね2週間前までに、提出をお願いします。

提供するサービスの種類(訪問型サービス・通所型サービス)ごとに下記の書類を提出してください。

訪問型サービス提出様式

指定(更新)申請等に係る提出書類一覧(訪問) PDF(113.04 KB)
指定(更新)申請書類一式(訪問)Excel(622.84 KB)

通所型サービス提出様式

指定(更新)申請等に係る提出書類一覧(通所)PDF(111.62 KB)
指定(更新)申請書類一式(通所)Excel(681.42 KB)

変更届等(全サービス共通)

指定を受けた事業所において、届出事項に変更があった場合は、10日以内に変更の届出が必要です。
変更の届出を行う場合は、下記の書類を提出してください。

介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定内容変更届出書(別記第4号様式)Word(49.00 KB)
訪問型サービス用変更事項別提出書類一覧Excel(24.93 KB)
通所型サービス用変更事項別提出書類一覧Excel(25.41 KB)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出(体制届)

事業費算定に際し加算等の可否を審査する資料として、新規指定時および変更時に届出が必要です。
加算等の取得に当たって提出が必要な書類は、下記のとおりです。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書Excel(18.54 KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表Excel(28.42 KB)

届出は、加算を取得する前月の15日までに提出するようにしてください。
事業所の番号ごと、かつ、サービス種類ごとに届出をお願いします。

介護職員処遇改善計画書について

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の算定をされる事業者は、関係書類を提出してください。

なお、令和4年度と令和5年度は、様式が変更されているものがあります.
令和4年度分の実績報告については、令和4年度用の別紙様式3を使用してください。
令和5年度以降の処遇改善加算等の届出は、令和5年度用の様式を使用してください。

様式は、「事業所の指定・更新・変更など」のページの介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算をご覧ください。

事業所の指定・更新・変更などのページへ

介護給付と訪問型サービスまたは通所型サービスを一体的に実施している場合については、介護保険事業分として指定権者(北海道等)へ届出を行った計画書等の写しを音更町に提出してください。
音更町指定の地域密着型通所介護と一体的に実施する場合は、別途の提出は不要です。

新規算定または前年度の加算区分から変更する場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書等の提出が必要です。

音更町介護予防・日常生活支援総合事業の報酬改定について

令和3年度介護報酬改定に伴い、地域支援事業実施要綱における国が定める額が一部改正され、令和3年4月1日から施行されます。国の改正に合わせて、音更町における第1号訪問事業(旧介護予防訪問介護相当)および第1号通所事業(旧介護予防通所介護相当)の基準につきましても令和3年4月1日から以下のとおり改定します。

サービスコード表(新総合事業費の請求に係るサービスコード表)

サービスコード表(平成30年10月から令和元年9月まで)
訪問型サービス(30.41 KB)
通所型サービス(33.84 KB)
サービスコード表(令和元年10月から令和3年3月まで)
訪問型サービス(34.97 KB)
通所型サービス(33.47 KB) 
サービスコード表(令和3年4月以降)
訪問型サービス(140.70 KB)
通所型サービス(165.98 KB)
サービスコード表(令和4年10月以降)
訪問型サービス(97.38 KB)
通所型サービス(147.60 KB)

単位マスタ(新総合事業費の請求に係る単位マスタ)

単位マスタ(平成30年10月から令和元年9月まで)(11.05 KB)
単位マスタ(令和元年10月以降)(12.42 KB)
単位マスタ(令和3年4月以降)(18.29 KB)
単位マスタ(令和4年10月以降)(18.56 KB)

平成30年4月1日以降の新総合事業サービス費の請求について

 みなし指定の有効期間満了に伴い、みなし事業所用コードであったA1(介護予防訪問介護相当サービス)およびA5(介護予防通所介護相当サービス)による請求は、平成30年3月サービス提供分で終了となります。
 そのため、平成30年4月1日以降に提供した新総合事業サービス費の請求に係るサービスコードは、一律、次のとおりとなりますので、ご注意ください。
 介護予防訪問介護相当サービス・・・A1→A2
 介護予防通所介護相当サービス・・・A5→A6

お問い合わせ

保健福祉部高齢者福祉課介護保険係
080-0104  北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-32-4567 内線936
ファクス:0155-32-4576

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