権利を守ります
成年後見制度
成年後見制度とは
認知症や知的障がい、精神障がいなどの原因により、判断することや、自分の意思を適切に表明することが難しい人の権利を守るため、本人に代わって財産管理や身上保護を担う成年後見人(保佐人・補助人)を、家庭裁判所が選任する制度です。成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
法定後見制度
法定後見制度をするために、本人や配偶者、四親等内の親族などが家庭裁判所に申し立てることができます。申し立てることができる四親等内の親族がいない場合や、申し立てを行うべき親族等が本人への支援を強く拒否したり、本人を虐待するなど著しい権利侵害が認められる場合は、町長が家庭裁判所に申し立てることができます。また、法定後見制度は、判断能力の程度など本人の事情に応じて下記の3類型に分類されます。
- 後見類型:判断能力を常に欠く状態であり、自身の生活に関する契約行為や、財産の管理・処分することができない(成年後見人)
- 保佐類型:判断能力が著しく不十分であり、自身の生活に関する契約行為や、財産の管理・処分に常に援助が必要(保佐人)
- 補助類型:判断能力が不十分であり、自身の生活に関する契約行為や、財産の管理・処分に援助が必要になる場合がある(補助人)
こんなときは制度利用を検討してください
- 訪問販売で高額商品を押し売りされたり、注文した覚えのない商品の代金を請求されて支払ってしまう
- 寝たきりで意思表示ができない親の身辺の世話をし、財産管理もしているが、他のきょうだい等から疑いの目で見られる
- 両親が亡くなったあと、残された知的障がいがある子の将来が心配
- 認知症によって判断能力が低下し自身をケアできず、体調や生活環境が悪化しているが、身寄りがなく適切に支援されていない
任意後見制度
ご自身が契約を結ぶために十分な判断能力があるうちに、将来認知症などの原因によって判断能力が不十分な状態になったときに備えて、あらかじめご自身が選んだ代理人(任意後見人)に、ご自身の生活や財産管理、療養看護に関する事務について代理権を与える契約(任意後見制度契約)を、公証人が作成する公正証書で結んでおくものです。成年後見制度利用支援事業について
成年後見制度(法定後見制度)を利用する場合に必要な費用負担が困難な人に対して、次のとおり町が助成します。助成の種類 | 対象者 | 助成費用 |
申立て手続き費用の助成 | 申立人(申立てを行う本人、配偶者、四親等内の親族、後見人等)で、下記に該当する人 ・申立人(後見人等を除く)及び本人が町内に住所を有している ・申立人(後見人等を除く)及び本人が生活保護受給者またはこれに準ずる人 |
申立て手続きにかかる、 収入印紙、郵便切手、鑑定料、診断書料 |
成年後見人(保佐人・補助人)等に 支払う報酬の助成 |
申立人または町長による申立てにより被後見人となった人で、下記に該当する人 ・被後見人が町内に住所を有している(または介護保険の被保険者等) ・被後見人が生活保護受給者またはこれに準ずる人 |
成年後見人(保佐人・補助人)等に支払う報酬 (上限額) 在宅者:月額28,000円 施設入所者:月額18,000円 |
- 詳細は下記をご確認ください。
- 申請書類はこちら
報酬の助成:音更町成年後見制度利用促進支援事業(報酬)助成申請書(62.03 KB)
成年後見サポートセンターについて
町は、地域における権利擁護支援や成年後見制度の利用を促進し、権利擁護に関係する諸機関の連携を強化するための中核機関として、音更町社会福祉協議会に「音更町成年後見サポートセンター(外部サイトへリンクします)」を設置しています。成年後見サポートセンターの事業内容
- 成年後見制度の利用についての相談、制度利用の必要性の検討、関係機関との連携
- 成年後見制度に関する普及啓発(町民向け講演会、町内会や企業団体での出前講座や寸劇など)
- 家庭裁判所への各種申立手続や、家庭裁判所に提出する後見業務報告書等作成の支援
- 支援が必要な人にとって身近な立場で支援することができる、「市民後見人」の養成研修を実施
- 養成研修を修了した市民後見人の登録、受任調整、フォローアップ体制の構築および運営
相談・問合先
音更町成年後見サポートセンター音更町大通11丁目1番地1音更町総合福祉センター内
電話:0155-42-2400
ファクス:0155-42-5481
お問い合わせ
保健福祉部高齢者福祉課包括支援係
080-0104 北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-32-4567 内線942
ファクス:0155-32-4576