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介護保険制度

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。これは、令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)までの介護保険料を決定した時に想定されていない税制改正であることから、介護保険事業の運営に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令等が改正され、令和8年度に限り、介護保険料を算定する際には税制改正の影響を受けない措置が行なわれることとなりました。

対象者について

令和8年1月1日及び令和8年4月1日に音更町に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方。
上記以外の方は影響を受けません。

特例措置の内容について

1.給与所得控除額の調整

  給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方について、給与所得控除額を引き上げ前の額とし
 て計算します。

2.住民税課税・非課税の判定

  介護保険料を算定する際は、税制改正前の基準に基づいて住民税の課税・非課税を判定します。
 これにより、住民税の課税状況と介護保険料の所得段階における課税状況が一致しない場合があり
 ます。

特例の適用期間

この特例は、令和8年度限りの措置です。
※令和8年4月1日から令和9年3月31日までの保険料

特例減免について

令和7年度の住民税が非課税で令和8年度の住民税も非課税の方は、介護保険料の所得段階判定において、給与所得控除の引き上げ前の基準で判定した場合に課税とみなされるときであっても、非課税として取り扱い、介護保険料を算定する特例減免を実施します。
※住民税の情報を基に自動適用するため、申請は不要です。

お問い合わせ

保健福祉部高齢者福祉課介護保険係
080-0104  北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-32-4567 内線936
ファクス:0155-32-4576

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