その他
要介護認定に係る税金の控除
要介護(要支援)認定者の障害者控除について
介護保険の要介護(要支援)認定者で65歳以上の人が、身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない場合に、町の認定を受けて所得税法(地方税法)上の障害者控除に該当する場合があります。認定の申請先
- 音更町役場福祉課障がい福祉係 音更町元町2番地 電話:0155-42-2111内線516
内容
要介護認定者等が障がい者および特別障がい者に準じる者として認められるか否かについて、審査・判定を行い、町より認定書が交付され、税務署等に申告することにより税金の控除が受けられます。申告先
- 帯広税務署 帯広市西5条南6丁目1番地 電話:0155-24-2161
- 音更町役場税務課住民税係 音更町元町2番地 電話:0155-42-2111内線573
障害の程度及び控除額一覧
控除額一覧(14.65 KB)介護サービス利用料に係る医療費控除について
医療費控除とは、医療費の合計が1年間で一定額を超えた場合に、申告すると納付した税金の一部が還付される制度です。通常、病院や歯科医院などで治療をした費用が、医療費控除の対象とされますが、要介護(要支援)認定を受けて、利用した介護サービス費用にも、医療機関で治療をした医療費と同様に医療費控除の対象となるものがあります。対象となるサービス
介護サービスを利用した場合に、支払った自己負担額(施設の場合は、食費、居住費も含みます)が医療費控除の対象となります。ただし、特別養護老人ホームは、介護費と食費、居住費に係る自己負担額の2分の1に相当する額が控除対象となります。居宅サービス
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)短期入所療養介護
上記のサービスと併用利用の場合、次のサービスも控除の対象となります。
- (介護予防)訪問介護(ただし、生活援助を除く)
- (介護予防)訪問入浴介護
- (介護予防)通所介護
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
施設サービス
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
おむつに係る費用の医療費控除の証明について
寝たきりなどで、医師が治療上、おむつを使用することが必要であると認めた場合に、おむつの費用が医療費控除の対象となります。その場合、医師が発行する「おむつ使用証明書(有料)」が添付書類として必要になります。ただし、2年目以降も引き続き同控除を受ける人については、町が発行する確認書(おむつ使用者が寝たきり状態で、尿失禁等を主治医の意見書で確認した場合)でも医療費控除の添付書類として認められます。
お問い合わせ
保健福祉部高齢者福祉課介護保険係
080-0104 北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-32-4567 内線936
ファクス:0155-32-4576