介護認定の手続き
ケアプランの作成
要支援1・2と認定された人と要介護1から5と認定された人では、ケアプランを作成する人と利用できるサービスが異なります。ケアプランとは
要介護認定を受けたら、次に介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。ケアプランは、利用者の心身の状況や家族の状況、希望などをもとにサービスの種類や利用日時、回数、利用料金などの組み合わせを考えることです。なお、ケアプランの作成料は、全額介護保険で負担しますので、無料です。要介護度 | 利用するサービス内容 | ケアプランの作成 |
---|---|---|
要支援1・2の人 | 在宅での介護予防サービス・総合事業 | 地域包括支援センターの職員、または居宅介護支援事業所のケアマネジャーに計画作成を依頼します。 |
要介護1から5の人 | 在宅での介護サービス | 居宅介護支援事業所のケアマネジャーに計画作成を依頼します。 |
要介護1から5の人 | 施設での介護サービス | 介護保険施設に直接申し込み、入所した施設のケアマネジャーが計画を作成します。 |
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは
ケアマネジャーは介護支援専門員とも言い、資格試験に合格した介護保険の専門家です。要介護者や家族などの相談に応じ、希望や心身の状況を踏まえて適切なサービスが利用できるように、市町村や介護サービス事業所などとの連絡調整を行います。
要介護1から5と判定された人(介護サービスの利用)
在宅で介護サービスを利用する場合
要介護度が認定されたら、ケアマネジャー(介護支援専門員)に居宅サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、その内容に沿ってサービスを利用します。認定から在宅サービス利用の流れ
- 居宅介護支援事業所のケアマネジャーに居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
- ケアマネジャーに居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼したことを音更町に届け出ます。
- ケアマネジャーに必要なサービスのメニューや利用できるサービスとその利用方法などの説明やアドバイスをしてもらいながら、ケアマネジャーと一緒に居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
- 居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、サービス事業者と契約後、サービス利用を開始します。
- サービス利用の開始後も、状況の変化に応じて居宅サービス計画(ケアプラン)の変更ができますので、担当ケアマネジャーに相談してください。
居宅サービス計画作成依頼の届け出
要介護者がケアマネジャーに居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼する場合は、音更町への届け出が必要になります。居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(27.00 KB)
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能居宅介護用)(29.50 KB)
施設で介護サービスを利用する場合
認定を受けたら、希望の介護保険施設に入所の申し込みを行ってください。入所することが決まった際には、入所契約を結び、施設の介護支援専門員が作成する施設サービス計画の内容に沿ってサービス(介護)が受けられます。要支援1・2と認定された人は、施設サービスは利用できません。
要支援1・2と判定された人(介護予防サービスの利用)
介護予防サービスとは、今よりも状態が悪くならないように、また、少しでも自分でできることが増えるようになるために、利用していただくサービスです。地域包括支援センターの職員が中心となって、住みなれた地域でいつまでも自立した生活を続けられるよう支援していきます。認定から在宅サービス利用の流れ
- 地域包括支援センターの職員に介護予防サービス・支援計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
- 地域包括支援センターに介護予防サービス・支援計画(ケアプラン)の作成を依頼したことを音更町に届け出ます。
- 家族や地域包括支援センターなどの担当者と今どのようなことで困っているのか、これからどのような生活を希望するかなどについて話し合い、具体的な目標や利用する介護予防サービスを定めた介護予防サービス・支援計画(ケアプラン)を作成します。
- 介護予防サービスを行うサービス提供事業者と契約を結び、介護予防サービス・支援計画(ケアプラン)に沿って、介護予防サービスを利用します。また、一定期間後に地域包括支援センターなどの担当者が目標の達成状況を確認し、介護予防サービス・支援計画(ケアプラン)の見直しを行います。
- サービス利用の開始後も、状況の変化に応じて介護予防サービス・支援計画(ケアプラン)の変更ができますので、地域包括支援センターなどの担当者に相談してください。
- 地域包括支援センターが、他の居宅介護支援事業所に業務委託し、介護予防サービス・支援計画(ケアプラン)を作成する場合があります。
- ケアプラン作成には、利用者負担はありません。
介護予防サービス・支援計画作成依頼の届け出
要介護者が地域包括支援センターに介護予防サービス・支援計画(ケアプラン)の作成を依頼する場合は、町への届け出が必要になります。介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(32.00 KB)
認定から在宅サービス利用の流れ
町内の居宅介護支援事業所紹介
指定居宅介護支援事業所事業所名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
結おとふけ | 音更町大通6丁目6番地 | 0155-66-6162 |
ケアサポートあっとほーむ | 音更町木野大通東13丁目1番地43 ルゼルK101号室 |
0155-66-7347 |
北勝館ケアプランセンター | 音更町木野大通東17丁目2番地4 | 0155-43-5400 |
指定居宅介護支援事業所春風 | 音更町宝来仲町南2丁目9番地2 パークサイドIIH号室 |
0155-67-5281 |
帯広徳洲会介護センター | 音更町木野西通14丁目2番地1 | 0155-32-3032 |
居宅介護支援事業所クレア | 音更町中鈴蘭南3丁目8番地10 | 0155-66-9088 |
あんじゅ音更居宅介護支援事業所 | 音更町中鈴蘭元町2番地9 | 0155-30-9211 |
ケアマネジメントセンターほほえみ | 音更町緑陽台南区2番地6 | 0155-32-3100 |
居宅介護支援事業所らんらん | 音更町柏寿台1番地5 | 0155-67-6327 |
ケアマネジャー事業所一覧(86.98 KB)
ケアマネジャーについての不安や疑問がある場合
次のような場合は、遠慮なく地域包括支援センターまでご相談ください。- 利用者や家族の状況を聞き、介護に関するいろいろな相談にのってくれない。
- 居宅サービス計画(ケアプラン)作成に当たり、サービスの種類、内容、利用料について十分な説明がされない。
- 利用者や家族が納得していない居宅サービス計画(ケアプラン)を強制的に同意させられた。
- その他お聞きになりたいこと。
お問い合わせ
保健福祉部高齢者福祉課介護保険係
080-0104 北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-32-4567 内線936
ファクス:0155-32-4576