介護認定の手続き
介護認定後のサービス内容
要介護1から要介護5と認定された場合
介護サービスを利用できます。在宅サービス
居宅介護支援(介護ケアプランの作成)
訪問サービス(自宅を訪問し日常生活を手助け)
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
通所サービス(施設に通う)
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
短期入所サービス(短期間施設に泊まる)
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
生活環境を整える
- 福祉用具購入費の支給
- 福祉用具貸与
- 住宅改修費の支給
施設に入って利用
- 特定施設入居者生活介護
地域密着型サービス(住み慣れた地域で生活を継続する)
- 認知症対応型通所介護
- 地域密着型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
施設サービス
生活介護が中心の施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護やリハビリが中心の施設
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
医療が中心の施設
- 介護医療院(療養病床など)
要支援1または要支援2と認定された場合
介護予防サービス・総合事業によるサービスを利用できます。在宅サービス
介護予防居宅介護計画(介護予防ケアプランを作成)
訪問サービス(自宅を訪問し日常生活を手助け)
- 訪問型サービス(総合事業)
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
通所サービス(施設に通う)
- 通所型サービス(総合事業)
- 介護予防通所リハビリテーション
短期入所サービス(短期間施設に泊まる)
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護
生活環境を整える
- 介護予防福祉用具購入費の支給
- 介護予防福祉用具貸与
- 介護予防住宅改修費の支給
施設に入って利用
- 介護予防特定施設入居者生活介護
地域密着型サービス(住み慣れた地域で生活を継続する)
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(注)要支援1の人は利用できません。
お問い合わせ
保健福祉部高齢者福祉課介護保険係
080-0104 北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-32-4567 内線936
ファクス:0155-32-4576