介護認定の手続き
介護申請から認定までの手続き
介護が必要になったら
日常生活を自分で送るのが不自由であったり、不安があるなど、介護が必要と感じたら、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターに相談してください。地域包括支援支援センターの職員が、自宅(病院など)にお伺いし、本人の心身の状態を確認しながら、ご相談に応じます。お住まいの地域を担当する地域包括支援センターはこちら(34.18 KB)
申請から認定までの流れ
申請
介護保険要介護認定・要支援認定申請書を、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターに提出します。介護保険要介護認定・要支援認定申請書(72.07 KB)
介護保険要介護認定・要支援認定申請書(31.85 KB)
介護保険要介護認定・要支援認定申請書(記載例)(98.94 KB)
介護保険施設などに入所中の人や申請書の提出が難しい人は、施設やケアマネジャーなどに申請を代行してもらうことができます。
申請の取り下げ
要介護認定・要支援認定申請後に状態が変化した場合など、申請を取り下げる場合は、取り下げ書を町に提出します。介護保険要介護認定・要支援認定申請取下書(26.04 KB)
訪問調査、一次判定
全国共通の調査票に基づいて、心身の状態や認知症の場合の問題行動など74項目の聞き取り調査を行います。訪問調査の内容は、コンピューターに入力して、一次判定を行います。基本調査の主な内容
- 視力、聴力などはどの程度か
- 歩行や起き上がり、寝返りができるか
- 食事、入浴、排せつなどに介助が必要か
- 着替えや洗面などに介助が必要か
- ひどい物忘れや徘徊などがあるか
- 過去14日間にどのような医療を受けたか
概要調査
必要に応じて、現在受けているサービスの状況や主訴、家族や住宅の環境などを調査します。特記事項
特に、介護に影響を与えることについて、調査員がそのように判断した根拠を添えて調査票に記入します。主治医意見書の作成
かかりつけの医師から医学的な意見を求めます。町から、かかりつけの医師に意見書作成を依頼します。なお、意見書作成に係る費用は町が負担します。
審査、判定(二次判定)
音更町では、医療・保健・福祉の専門家36人で構成された北十勝介護認定審査会に審査・判定を依頼しています。審査会では、基本調査の結果(一次判定)と訪問調査員が記入した「概況調査・特記事項」とかかりつけの医師が作成した「主治医意見書」をもとに、介護の手間にかかる審査判定を行います。
なお審査では、客観的で公平・公正な判定が行われるように、本人と特定できる情報(名前・住所など)はふせるなどの配慮をします。
認定
申請してから、原則30日以内に認定結果通知書と、認定結果が記載された介護保険証が送付されます。要介護(要支援)認定の基準
要介護度本人の状態要介護度 | 本人の状態 |
---|---|
要支援1 | 基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護にならないため何らかの支援が必要な状態 |
要支援2 | 要支援1の状態より、日常生活を行う力がわずかに低下し、何らかの支援が必要な状態 |
要介護1 | 基本的な日常生活や身の回りの世話などに一部介助が必要な状態 |
要介護2 | 食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などについて、一部介助または多くの介助が必要な状態 |
要介護3 | 食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などについて、多くの介助が必要な状態 |
要介護4 | 食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などについて、全面的な介助が必要な状態 |
要介護5 | 食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などについて、全面的な介助が必要な状態 |
お問い合わせ
保健福祉部高齢者福祉課介護保険係
080-0104 北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-32-4567 内線936
ファクス:0155-32-4576