おやこ保健
特定不妊治療費・男性不妊治療費の助成
町は特定不妊治療費(生殖補助医療費)の検査・治療を受けたご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。令和5年4月1日以降に開始した特定不妊治療(生殖補助医療)が対象です。
特定不妊治療費助成事業チラシ(1.40 MB)
対象者
次の条件の全てに当てはまる人が対象です。- 治療日および申請時に法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚含む)
- 夫婦のうち不妊治療などを受けた人が、治療日および申請時において音更町に住民票があること
- 治療期間初日の女性の年齢が43歳未満であること
- 助成の申請をする治療について、他の市町村の助成を受けていないこと
対象となる治療
- 保険診療として受けた特定不妊治療(生殖補助医療による体外授精・顕微授精)および併用して行った不妊治療に係る先進医療
- 上記の生殖補助医療の一環として保険診療で行った男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)
体外授精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲
下記表における治療ステージのA~Fが助成対象範囲です。医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しないなどにより卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とします。

(画像をクリックすると拡大します)
助成金額・助成回数
1回の治療につき、75,000円を上限に助成します。(注)1回の治療とは、採卵準備のための投薬開始から体外受精・顕微授精を行うまでの治療または以前に行った生殖補助医療の受精胚による凍結胚移植を1回行う治療のことをいいます。(投薬を開始したが、採卵に至らなかった場合は除きます)
高額療養費制度・付加給付制度について
医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月で上限額を超えた場合に、加入している健康保険または組合からその超えた金額が支給される制度があります。高額療養費または付加給付の支給を受けた場合、医療機関に支払った金額から支給金額を除いた最終的な治療費用を自己負担額として町に申請する必要があります。
制度の該当の有無や支給金額については、加入している健康保険または組合に事前に確認しておいてください。
高額療養費制度について(厚生労働省ホームページへリンクします)
助成回数
治療開始日の妻の年齢により、助成回数が異なります。治療開始日の妻の年齢 | 助成回数(1子につき) |
---|---|
40歳未満 | 通算6回まで |
40歳以上43歳未満の場合 | 通算3回まで |
申請手続き
申請に必要な書類
申請書類は下記をダウンロードしていただくほか、保健センターでも配布しています。- 補助金交付申請書兼口座振込依頼書(266.15 KB)
- 音更町特定不妊治療費(生殖補助医療費)補助金受診等証明書(163.84 KB)
- 医療機関および薬局が発行した治療に係る領収書および診療明細書の写し
- 限度額適用認定証または高額療養費支給決定通知書の写し(該当する場合)
- 付加給付の金額が確認できるものの写し(該当する場合)
- 申請者の振込先の口座を確認できるもの(通帳・キャッシュカードなど)
- 同意書(63.03 KB)
- 事実婚関係に関する申立書(60.06 KB)(該当する場合)
申請窓口
音更町保健センター(音更町新通8丁目5番地)(注)申請時には、お手数ですが事前に保健センターにご連絡ください。
お問い合わせ
保健福祉部健康推進課おやこ保健係
080-0104 北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-42-2712 内線915
ファクス:0155-42-2713