おやこ保健
特定不妊治療費・男性不妊治療費の助成
町では特定不妊治療の検査・治療を受けたご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成しています。令和4年度から不妊治療は保険適用になりますが、移行期の治療計画に支障が生じないよう、令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に終了した「年度をまたぐ1回の治療」は現在の助成事業の経過措置対象として町の助成を行います。
対象者
特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、きわめて少ないと医師に診断され、実際に治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦のうち、次の1から3までのすべての要件に当てはまる人です。- 北海道特定不妊治療費助成事業による助成の決定を受けた夫婦
- 夫婦のいずれか一方または両方が音更町に住所があり、婚姻している夫婦(事実婚関係にあるのもを含む)
- 本人または配偶者が交付申請する特定不妊治療に対して他市町村から助成を受けていない夫婦
対象となる治療
- 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)
- 男性不妊治療(特定不妊治療のうち、精子を精巣・精巣上体から採取する手術を行った場合)
助成額
特定不妊治療および男性不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき75,000円を限度に助成します。ただし、治療にかかった費用から「北海道特定不妊治療費助成事業」で受けた助成金を差し引いた額が75,000円に満たない場合は、その額の助成となります。助成回数
通算助成回数
はじめて助成を受けた治療期間の初日の妻の年齢が40歳未満の場合……6回まで
40歳以上43歳未満の場合……3回まで
第2子以降の助成
特定不妊治療でお子さんをもうけられた人が第2子以降の特定不妊治療を行う場合、治療の対象となる子ども毎に助成を行います。対象となる子ども毎に、初めて助成を受けた治療期間初日の妻の年齢が
40歳未満の場合……6回まで
40歳以上43歳未満の場合……3回まで
申請場所
保健センター(注2)申請前に、保健センター内健康推進課までご連絡ください。
申請に必要なもの
- 北海道特定不妊治療費助成事業交付決定書の写し
- 北海道特定不妊治療費助成事業申請書の写し
- 音更町特定不妊治療費補助金交付申請書(63.86 KB)
- 口座振込依頼書(72.13 KB)
- 同意書(25.32 KB)
- 医療機関が発行した特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
- 医療機関が発行した治療に係る領収書の写し
- 次のいずれかの書類(補助金の交付申請をする日において、申請者の配偶者が音更町に住所を有していない場合に限る)
(イ)住民票(世帯全員分)の写し(記載事項の省略していないものに限る)
お問い合わせ
保健福祉部健康推進課おやこ保健係
080-0104 北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-42-2712 内線915
ファクス:0155-42-2713