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おやこ保健

不妊治療にかかった費用の一部を助成します

町は、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療・一般不妊治療にかかった費用の一部および特定不妊治療の通院にかかった交通費の一部を助成します。
不妊治療助成事業チラシ(266.64 KB)

特定不妊治療費の助成

令和5年4月1日以降に開始した特定不妊治療に対して助成します。

対象者

夫婦のうち不妊治療等を受けた人で、次の条件の全てに該当する人が対象です。
  • 治療開始日(1回の治療期間における初日)から申請日まで継続して法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚を含む)
  • 治療開始日から申請時まで継続して音更町に住民票があること
  • 助成の申請をする治療について、他の市町村の助成を受けていないこと
  • 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること
  • 申請時において、限度額適用認定証の交付を受けているまたは高額療養費の申請が済んでいること

対象となる治療

令和5年4月1日以降に開始した下記の治療が対象です。
  • 保険診療として受けた特定不妊治療(生殖補助医療による体外授精・顕微授精)および併用して行った不妊治療に係る先進医療
  • 上記の生殖補助医療の一環として保険診療で行った男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)

体外授精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲

下記表における治療ステージのAからFが助成対象範囲です。
医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しないなどにより卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とします。
(18.16 KB)
(画像をクリックすると拡大します)

助成金額

令和6年4月1日以降に終了した治療については、1回の治療につき20万円を上限に助成します。
高額療養費や付加給付金などの支給対象の人は、支給額を除いた最終的な自己負担額に対して上限額を限度に助成します。
(注)1回の治療とは、採卵準備のための投薬開始から体外受精・顕微授精を行うまでの治療または以前に行った生殖補助医療の受精胚による凍結胚移植を1回行う治療のことをいいます。(投薬を開始したが、採卵に至らなかった場合は除きます)

高額療養費制度・付加給付制度について

医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月で上限額を超えた場合に、加入している健康保険または組合からその超えた金額が支給される制度があります。
制度の該当の有無や支給金額については、加入している健康保険または組合に事前に確認しておいてください。
高額療養費制度について(厚生労働省ホームページへリンクします)

令和6年3月31日までに終了した治療について

令和5年4月1日以降に開始し、令和6年3月31日までに終了した治療については、1回の治療につき7万5千円を上限に助成します。申請書などの様式が異なりますので、ご注意ください。

助成回数

治療開始日の妻の年齢により、助成回数が異なります。
治療開始日の妻の年齢 助成回数(1子につき)
40歳未満 通算6回まで
40歳以上43歳未満の場合 通算3回まで

一般不妊治療費の助成

令和6年4月1日以降に行われた一般不妊治療に対して助成します。

対象者

夫婦のうち不妊治療等を受けた人で、次の条件の全てに該当する人が対象です。
  • 治療開始日(1回の治療期間における初日)から申請日まで継続して法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚を含む)
  • 治療開始日から申請時まで継続して音更町に住民票があること
  • 助成の申請をする治療について、他の市町村の助成を受けていないこと

 対象となる治療

タイミング法、人工授精などの一般不妊治療

助成金額

1年度(4月1日から翌年3月31日までの期間)に夫婦1組につき10万円を上限に助成します。
高額療養費や付加給付金などの支給対象の人は、支給額を除いた最終的な自己負担額に対して上限額を限度に助成します。

助成回数

制限なし
(注)1年度分に要した費用の合算になりますので、年度治療分をまとめて申請してください。

通院交通費の助成(特定不妊治療のみ)

自宅から医療機関までの距離が25㎞を超える場合、特定不妊治療の通院にかかった交通費を距離数に応じて助成します。
令和6年4月1日以降の通院分が対象です。

距離数と助成上限額

距離区分 助成上限額(往復)
25㎞を超えて50㎞まで 1,430円
50㎞を超えて75㎞まで 2,450円
75㎞を超えて100㎞まで 3,200円
100㎞を超えて125㎞まで 4,520円
125㎞を超えて150㎞まで 5,150円
150㎞を超えて175㎞まで 5,880円
175㎞を超えて200㎞まで 6,720円
200㎞を超えて225㎞まで 8,080円
225㎞を超えて250㎞まで 8,820円
250㎞を超えて275㎞まで 9,550円
275㎞を超える 10,180円

申請手続き

申請に必要な書類

申請書類は下記をダウンロードしていただくほか、保健センターでも配布しています。
下記1から4については、特定不妊治療と一般不妊治療それぞれの様式があります。 
特定不妊治療(令和6年4月1日以降終了分) 一般不妊治療(令和6年4月1日以降実施分)
1 申請書兼口座振込依頼書(266.03 KB) 申請書兼口座振込依頼書(245.05 KB)
2 受診等証明書(163.47 KB) 受診等証明書(140.46 KB)
3 同意書(66.31 KB) 同意書(68.44 KB)
4 事実婚関係に関する申立書(59.67 KB)(該当する場合) 事実婚に関する申立書(59.75 KB)(該当する場合)
5 医療機関および薬局が発行した治療に係る領収書および明細書(治療期間分全て)の写し
6 申請者の振込先の口座を確認できるもの(通帳・キャッシュカードなど)の写し
7 付加給付の金額が確認できるものの写し(該当する場合)
8 限度額適用認定証または高額療養費の申請が済んでいることがわかるものの写し(特定不妊治療は必須)
9 通院状況確認書(96.70 KB)(特定不妊治療のみ)
10 通院交通費の領収書の写し(特定不妊治療のみ)

令和6年3月31日までに終了した特定不妊治療について

令和5年4月1日以降に開始し、令和6年3月31日までに終了した特定不妊治療については、下記の様式を使用して申請してください。
令和6年3月31日までに終了した特定不妊治療
1 申請書兼口座振込依頼書(266.15 KB)
2 受診等証明書(163.84 KB)
3 同意書(63.03 KB)
4 事実婚関係に関する申立書(60.06 KB)(該当する場合)
5 医療機関および薬局が発行した治療に係る領収書および明細書(治療期間分全て)の写し
6 申請者の振込先の口座を確認できるもの(通帳・キャッシュカードなど)の写し
7 限度額適用認定証または高額療養費の申請が済んでいることがわかるものの写し
8 付加給付の金額が確認できるものの写し(該当する場合)

申請期限

特定不妊治療

治療終了日から1年以内に申請してください。

一般不妊治療

1年度分(4月1日から翌年3月31日まで)をまとめて年度末に申請してください。
ただし、治療が終了した場合や自己負担額が10万円を超えた場合は随時申請できます。

申請窓口

音更町保健センター(音更町新通8丁目5番地)
(注)申請時には、お手数ですが事前に保健センターにご連絡ください。

お問い合わせ

保健福祉部健康推進課おやこ保健係
080-0104  北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-42-2712 内線915
ファクス:0155-42-2713

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