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新型コロナワクチン接種について

予防接種健康被害救済制度について(新型コロナワクチン)

予防接種後の副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)は極めてまれであるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、その健康被害が接種を受けたことによるものであると国が認めた者について、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)を受けることができます。
ご存知ですか?予防接種後健康被害救済制度(977.29 KB)

給付の流れ

  1. 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて音更町に提出します。
  2. 音更町は、請求書を受理した後、音更町予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、因果関係が確認されたものについて、北海道を通じて国へ進達します。
  3. 国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、北海道を通じて音更町に通知をします。
  4. その後、認められた事例に対して給付が行われます。

給付の種類

給付の種類
給付の種類 給付内容 給付額
医療費 予防接種を受けたことによる疾病についてのかかった医療費の自己負担分 健康保険などによる給付額を除いた自己負担分
医療手当 入院通院に必要な諸経費(月単位で支給) 通院3日未満(月額)34,900円
通院3日以上(月額)36,900円
入院8日未満(月額)34,900円
入院8日以上(月額)36,900円
同一月入通院(月額)36,900円
障害児養育年金 一定の障がいを有する18歳未満の者を養育する者に支給 1級(年額)1,579,200円
2級(年額)1,263,600円
障害年金 一定の障がいを有する18歳以上の者に支給 1級(年額)5,048,400円
2級(年額)4,039,200円
3級(年額)3,028,800円
死亡一時金 死亡した人の遺族に支給 44,200,000円
葬祭料 死亡した人の葬祭を行う者に支給 212,000円
(注)給付額は、令和4年4月現在の内容です。
(注)事例により、表の給付額と異なる場合があります。

申請時必要書類

注意事項

  • 申請後も、追加資料を提出する必要が生じる場合があります。
  • 提出書類の中には、発行に費用を生じるものもあります(費用は請求者の自己負担となります)
  • 通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を北海道に通知するまで、通常4か月から1年程度の期間を要します。

医療費・医療手当

  • 請求者:予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた人
必要書類一覧
種類 備考
1 医療費・医療手当請求書(56.99 KB) 請求者が記入してください。
2 医療機関または薬局で作成された受診証明書(36.83 KB) 受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。
  • 同一日に複数の機関で医療を受けた場合は1日とします。
  • 複数の機関で医療を受けた後、同日に入院した場合は、外来0日、入院1日とします。
3 領収書などの写し
4 予診票の写し 控えがない場合、接種した医療機関に請求してください。
5 接種済証の写し
6 疾病の発病年月日およびその症状を証する医師の作成した診療録の写し 受診した医療機関に請求してください。
(治療内容、経過、検査結果、写真などを含みます。)
  • 新型コロナウイルスワクチン接種後4時間以内に発症したアナフィラキシーなどの即時型アレルギー反応であると医師が判断し、接種日を含めて7日以内に治癒、終診した場合は、診療録などを医師が記した医療費・医療手当申請用症例概要(様式5-1-1)(182.36 KB)に替えることができます。
  • 症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含みません。

その他の給付について

申請先

申請窓口は、音更町保健センター内健康推進課です。申請を検討する人は事前に相談してください。

お問い合わせ

保健福祉部健康推進課総務係
080-0104  北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-42-2712 内線912
ファクス:0155-42-2713

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